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介護保険に係る手続きへの個人番号(マイナンバー)制度導入

更新日:2016年1月4日 ページID:027913

介護保険に係る手続きへの個人番号(マイナンバー)制度導入

平成28年1月からの個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認の実施が義務付けられています。そのため、介護保険の手続きの際には、身元確認と番号確認が必要となります。

介護保険に係る個人番号(マイナンバー)制度の取扱い

個人番号の記載が必要な主な申請書・届出書

介護保険の認定・給付関係

地域支援事業・在宅福祉推進事業関係

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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