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特定健診を受診していない通院中のかたへ

更新日:2024年12月6日 ページID:035865

情報提供事業(みなし健診制度)にご協力ください!

みなし健診制度には、新たな費用はかかりません!

特定健診は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき保険者が実施する健康診断です。
特定健診の受診率は、国が定めた評価指標のひとつとなっており、当市では受診率対策向上に力を入れています。
その対策のひとつが、みなし健診制度です。これは、通院中のかたで、診療の中で特定健診と同じような検査を受けている場合、その検査データをかかりつけ医からご提供いただくことで特定健診を受診したとみなす制度。
この制度は、ご本人さまの同意が必要ですので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

加入者、かかりつけ医、長崎市のそれぞれにメリットがある制度です

みなし健診制度は、加入者、かかりつけ医、長崎市のそれぞれに次のようなメリットがあります。
(加入者)
1 マイナポータルで、過去5年間の健診結果を閲覧でき、自身の健康管理につなげることができる
(かかりつけ医)
1 新たな検査を行う必要がなく、患者の負担がない
2 検査データを提出すると、情報提供料が支払われる
(長崎市)
1 特定健診受診率が向上し、国からの評価につながる
2 健診データから健康課題の把握につなげ、今後の保健事業に役立てられる

対象者

みなし健診の対象となるかたは、次のすべてに当てはまるかたです。
1 生活習慣病などでかかりつけ医で治療中であり、定期的に血液検査などをしている
2 長崎市国保に加入中で、40歳〜74歳である
3 今年度は、まだ特定健診を受けていない
4 診療情報を、特定健診結果として提供することに同意する

対象となるかたへ、個別で通知をお送りしています。

医療機関から提出される診療報酬明細書(レセプト)等の情報をもとに、対象者を選定しています。
対象となるかたへ、通知をお送りしますので、次回、かかりつけ医を受診される時に、届いた通知をかかりつけ医へ提出してください。
また、通知が届かなくても上記対象者にあてはまるかたは、みなし健診の対象となる場合があります。
まずは、かかりつけ医へご相談ください。

情報提供事業にご同意いただける場合は、下記のものをご用意ください。
1 特定健診受診券
2 保険証(有効期限内)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか1つ
3 情報提供書及び質問票兼同意書

ダウンロード

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

アンケート

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