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出産育児一時金の支給

更新日:2024年12月2日 ページID:036163

出産育児一時金の支給

国民健康保険に加入しているかたが出産したときに、世帯主に対して支給されます。
令和5年4月以降の出産の場合、子ども1人につき50万円((注記)48万8千円)

<注1>妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給の対象となります。
<注2>国民健康保険加入後6ヶ月以内の出産で、出産するかたが1年以上継続して社会保険の被保険者(被扶養者は除く)であった場合は、社会保険から支給されます。社会保険からの支給を希望する場合は、「社会保険の資格喪失証明書」と「保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード」を出産する医療機関等へ提示してください。
<注3>他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
<注4>生活の拠点が海外の場合、出産だけのために一時帰国した場合の支給はありません。

令和5年4月以降に出産 令和4年1月から令和5年3月までに出産
産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合 50万円 42万円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や海外で出産した場合など(注記) 48万8千円 40万8千円

産科医療補償制度…出産をしたときに何らかの理由で重度脳性まひとなったお子さんとその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上を図ることを目的とした制度です。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金の額を上限として、国民健康保険から医療機関へ直接出産費用を支払う制度です。利用する場合は、医療機関から出産するかたに提示される「出産育児一時金直接支払制度利用に関する合意文書」にその旨を記載してください。

  • 直接出産費用を利用して分娩費用が50万円(48万8千円)を超えた場合は、超えた分を医療機関等にお支払いください。
  • 直接出産費用を利用して分娩費用が50万円(48万8千円)未満だった場合は、長崎市国民健康保険へ申請していただくことにより、その差額分を世帯主に支給します。
  • この制度を利用しなかった場合は、長崎市国民健康保険に申請していただくことにより50万円(48万8千円)を上限として世帯主に支給します。

差額の申請及び直接支払制度を利用しなかった場合の申請方法

次のものをお持ちのうえ、中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センターで申請してください。
(注記)出産育児一時金の申請は、出産の翌日から2年間で時効となりますのでご注意ください。

なお、ご不明な点がありましたら、国民健康保険課給付係(095-829-1136)へお問い合わせください。

申請に必要なもの

出産育児一時金支給申請書 (記載見本)
・出産したかたの保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・母子健康手帳
・世帯主名義の通帳
・医療機関等でかわした合意文書(原本)
・出産にかかる費用の領収書または明細書(原本)
・死産・流産の場合は、「医師の証明書」または「死胎埋火葬許可証」も 必要です。
・助産施設で出産した場合は、助産施設で出産したことがわかる書類(助産施設入所承諾書等)も必要です。

海外で出産した場合

出産したかたが帰国後に次のものをお持ちのうえ、中央地域センター(市役所1階9番窓口)または最寄りの地域センターで申請してください。
(注記)出産育児一時金の申請は、出産の翌日から2年間で時効となりますのでご注意ください。

なお、ご不明な点がありましたら、国民健康保険課給付係(095-829-1136)へお問い合わせください。

申請に必要なもの

出産育児一時金支給申請書 (記載見本)
・出産したかたの保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード
・世帯主名義の通帳
・出生の事実及び母子の続柄が確認できる書類、あれば領収書(それぞれ日本語翻訳文が必要)
・出産したかたのパスポート

その他

  • 申請があった際、内容確認のため医療機関などに連絡をとる場合があります。
  • 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合、支給した出産育児一時金を返還していただきます。
  • 出産育児一時金について、不正な申請があった場合またはその疑いが認められるときは、警察と相談・連携して厳正に対処します。

問い合わせ・相談先

国民健康保険課 給付係(電話 095-829-1136)

お問い合わせ先

市民健康部 国民健康保険課

電話番号:095-829-1225

ファックス番号:095-829-1217

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(3階)

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