対象者
母子家庭等
- 18歳未満の児童(※(注記)¹)を現に扶養している配偶者のない母とその児童
- 父母のいない18歳未満の児童(※(注記)¹)
※(注記)¹18歳未満の児童とは、18歳に到達する日以後における最初の3月31日までが対象。
父子家庭
- 18歳未満の児童(※(注記)¹)を現に扶養している配偶者のない父とその児童
※(注記)¹18歳未満の児童とは、18歳に到達する日以後における最初の3月31日までが対象。
所得制限
本制度は所得制限があります。「児童扶養手当法に準ずる本人と扶養義務者の所得制限」を適用します。※(注記)養育費がある場合、8割が所得としてみなされます。なお、遺族年金は所得の対象となりません。
所得の状況によっては、医療費助成の対象とならない場合がありますので、予めご了承ください。
所得限度額については、下記の『福祉医療所得制限限度額表』をご参照ください。
助成内容
医療機関を受診した医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。(保険診療対象外の負担金は助成対象となりません。)
医療費の助成を受けるためには、事前に市役所福祉子ども課へ申請し、「福祉医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
助成期間
受給者証の有効期間は、有効期間開始日から最初の10月31日までとなっております。
毎年10月に受給資格の判定を行います。対象者の方には、郵送にて順次更新のご案内をお送りしますので、更新の手続きが必要な方については、お手続きをお願いいたします。
受給者証交付申請の手続き
以下の〈手続きに必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課まで「福祉医療費受給者証交付申請書」を提出してください。
〈手続きに必要なもの〉
- ひとり親家庭の確認ができるもの(戸籍謄本または遺族基礎年金証書等)
- 対象者全員の加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報の知らせ等)
- 申請者名義の通帳などの振込先口座がわかるもの
- 対象者以外で同居している方のマイナンバーカードまたは通知カード
受給者証の使い方
県内の医療機関を受診される場合
医療機関の窓口で、加入医療保険情報がわかるものと一緒に「福祉医療費受給者証」を提示してください。
県外の医療機関を受診される場合
「福祉医療費受給者証」は使用できません。医療機関の窓口で保険診療の自己負担額をお支払い後、下記の〈申請に必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課窓口にて医療費の支給申請をしてください。後日、希望する口座に医療費の自己負担額分が振り込まれます。
※(注記)医療費控除及び保険対象外の費用は支給対象外です。
※(注記)高額療養費に該当する場合、事前に加入されている健康保険の保険者へ高額療養費の申請をしてください。(詳細は、ご加入の健康保険でご確認ください。)
〈申請に必要なもの〉
- 福祉医療費支給申請書※(注記)¹
- 医療費の領収書(受診者の氏名・診療月・保険点数の記載があるもの) ※(注記)医療費の領収書は原本に限ります。
- 対象者の加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 健康保険から発行される支給決定通知書 ※(注記)高額療養費に該当した場合のみ
※(注記)¹下記の「福祉医療費支給申請書」を印刷し、必要事項をご記入ください。
申請の時効について
診療月の翌月1日(ただし、自己負担分を診療月の翌月以降に支払った時は、支払った日の翌日)から5年間です。
お早めの申請をお願いいたします。
補装具、弱視用眼鏡など作成した場合
費用の全額お支払い後、加入医療保険の保険者に保険分(8割または7割分)を請求してください。健康保険から支給決定後に下記の〈申請に必要なもの〉をお持ちの上、市役所福祉子ども課窓口にて医療費の支給申請をしてください。
※(注記)福祉医療費については、健康保険からの支給決定が行われた場合のみ申請を受け付けます。
〈申請に必要なもの〉
- 福祉医療費受給者証
- 領収書
- 医師の診断書
- 加入健康保険からの支給決定通知書
- 加入医療保険情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
学校管理下においてケガした場合
学校管理下でのけがは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の適用対象となる場合があります。その場合は、医療費助成を受けることができませんので、福祉医療費受給者証は使用できません。医療機関等の窓口で自己負担額をお支払い後、学校を通じて災害共済給付金の支給手続きを行ってください。
※(注記)請求方法等につきましては、学校へお問い合わせください。
その他手続き
住所、氏名、加入医療保険、口座が変更になったとき
届け出が必要ですので、福祉医療費受給者証、加入医療保険情報がわかるものをお持ちの上、市役所福祉子ども課で手続きを行ってください。
福祉医療費受給者証を紛失したとき、破損したとき
届け出が必要ですので、市役所福祉子ども課窓口にて再交付の申請をしてください。
なお、再交付の申請書は下記からダウンロードが可能です。
父や母が婚姻したとき、児童を監護しなくなったとき、市外へ転出したとき
資格喪失となりますので、福祉医療費受給者証をお返し下さい。