このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 届出・証明・住民の手続き > 登録している印鑑をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

ここから本文です。

更新日:2024年3月27日

登録している印鑑をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

質問

登録している印鑑をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

回答

印鑑登録の廃止の手続が必要になります。

本人申請が原則です。止むを得ない場合は代理人が申請できますが、委任状が必要となります。

提出書類等

くろまる印鑑登録廃止申請書・印鑑登録亡失届書

くろまる手続きされる本人の、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署の発行した顔写真つきの証明書。(顔写真つきの証明書のない場合は、お問い合わせください。)
(注記)有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。
くろまる代理人による申請の場合は、委任状(本人が自署・押印し、印鑑登録廃止申請の権限を明記したもの)に、本人の意思を確認するために本人確認書類のコピーを添えたものと、代理人の本人確認書類。
(注記)委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。
くろまる印鑑登録証(現在持っているもの)

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

届出人

本人
または代理人

届出方法

お近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口で登録している印鑑をなくしてしまったことを申し出てください。申請書をお渡ししますので、申請書と必要なものを一緒に窓口へお出しください。
電話・郵送による申請はできません。

受付時間

午前8時30分〜午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

特記事項

廃止と同時に印鑑登録申請を新たにする場合(改印等)は、「登録している印鑑を変更したい場合、どうすればよいですか」を参照してください。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351

関連リンク

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /