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更新日:2024年3月27日

印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(代理人申請)

質問

印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(代理人申請)

回答

印鑑登録は本人申請が原則ですが止むを得ない場合は代理人が申請できます。委任状が必要となります。

提出書類等

くろまる印鑑登録申請書

[申請時]
くろまる登録する印鑑(実印)
くろまる委任状(本人が自署・押印(登録する印鑑)し、印鑑登録申請に関する権限と明記したもの)
くろまる登録する本人の、本人確認書類のコピー(健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)
くろまる代理人の本人確認書類

[受領時]
くろまる登録する印鑑、代理人の認印
くろまる申請者本人あてに郵送した照会書の回答書、委任状[本人の自署押印(登録する印鑑)]に記載があるもの
くろまる登録する本人の、本人確認書類のコピー(健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)
くろまる代理人の本人確認書類

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

届出人

区内に住民登録をしている15歳以上で意思能力を有する者の代理人
(注記)15歳未満の人は代理人になれません

届出方法

お近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口で印鑑登録をしたいと申し出てください。申請書をお渡ししますので、申請書と必要なものを一緒に窓口へお出しください。
電話・郵送による印鑑登録の申請はできません。

受付時間

午前8時30分〜午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)

特記事項

[申請から登録までの流れ]
くろまる登録申請を受け付けた後、その申請が本人の意思であることを確認するため、本人の住所へ「照会書」を郵送します。
くろまる照会書が届きましたら、照会書にある「回答書」「委任状」の欄に本人が自署・押印(登録する印鑑)して、代理人へ委任してください。

[本人と代理人の、本人確認書類]
くろまる運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署の発行した顔写真つきの証明書。(写真つきの証明書のない場合は、お問い合わせください。)
(注記)有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。

[注意事項]
くろまる登録印、代理人の印鑑は印鑑登録証受領時にも必要ですので忘れないようにご持参ください。
くろまる照会書は回答書部分と切り離さないでください。
くろまる回答書持参時に、本人と代理人の、本人確認書類(申請時と同じもの)をお持ちでない場合は印鑑登録証を交付できません。
くろまる回答書は、回答期限内に登録申請した窓口へお持ちください。
くろまる登録できる印鑑は1人1個です。同じ印鑑で二人以上の登録はできません。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351

関連リンク

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