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死亡届について知りたい。
死亡の事実を知った日から7日以内に死亡の届け出をすることが義務付けられています。届け出は、時間外や夜間も受け付けています。
●くろまる死亡届出書1通(死亡診断書又は死体検案書に医師の署名があるもの)
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出
(日本国外で死亡した場合は3ヶ月以内)
※(注記)死亡の事実を知った日を算入します
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
芝浦港南地区総合支所台場分室
※(注記)死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地(所在地)のいずれかの区市町村役場に届け出をします。
※(注記)国外でご家族が死亡したときは、本籍地に郵送で届け出するか、または亡くなられた国の大使・公使・領事館に届け出ることができます。
死亡者の親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序
平日の午前8時30分〜午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)
※(注記)上記受付時間外は区役所本庁舎の宿直室窓口で「戸籍届出書」をお預かりするだけとなります。各総合支所・台場分室では扱っていません。内容によっては、後日、届出書を補正していただく場合もあります。
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課戸籍係)
芝浦港南地区総合支所台場分室
芝地区03-3578-3153
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351