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自動車保管場所証明書について知りたい。
新車を購入したとき、引っ越し等で住所等(使用の本拠の位置)が変更したとき、中古車を購入したり譲り受けたときなどの場合は、自動車登録の手続きをするに際して、警察署長の保管場所の交付を受け、陸運支局に提出することが必要です。
1. 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること。
2. 道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
●くろまる自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
●くろまるいずれか一通
自己の土地、建物を使用する場合:自認書
月極駐車場等を使用する場合:賃貸借契約書の写し、領収書、使用承諾書等
住宅、都市整備公団等の公法人が発行する確認証明
●くろまる所在図・配置図
●くろまる印鑑
●くろまるその他
※(注記)申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)
以下のような場合に必要になります。
●くろまる新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
●くろまる中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
●くろまる登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
各警察署
自認書と使用承諾書は、警察署の窓口にあります。保管場所の位置を管轄する警察署長に提出してください。
●くろまる手数料(警視庁)
証明書交付手数料:2,100円
標章交付手数料:500円
東京陸運支局 電話:03-3458-9232
※(注記)警察署
愛宕警察署(03-3437-0110)
三田警察署(03-3454-0110)
高輪警察署(03-3440-0110)
麻布警察署(03-3479-0110)
赤坂警察署(03-3475-0110)
東京湾岸警察署(03-3570-0110)