食育について
食育とは
平成17年7月15日から施行された食育基本法には、以下のように定められています。 『生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの』 『様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること』 特に、『子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいる基礎となるものである』
食育基本法について
食育基本法は、平成16年の第159国会に提出され、平成17年6月10日に参議院本会議において「食育基本法案」が可決・成立し、7月15日に施行されました。
目的
経済社会の急速な変化とともにライフスタイルが変化し、その影響から日本型食習慣が大きく変わり、栄養バランスの偏った食事や不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向の問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の海外への依存など、私たちは今日の「食」に関して様々な問題を抱えています。
食育に関しての基本的施策7項目
1. 家庭における食育の推進
2. 学校、保育所等における食育の推進
3. 地域における食生活の改善のための取組の推進
4. 食育推進運動の展開
5. 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
6. 食文化の継承のための活動への支援等
7. 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進
教育委員会事務局 学校政策課