亡くなった被保険者の被保険者証は、医療介護課窓口または各支所へお返しください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。
被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方(喪主)に対して、申請により葬祭費2万5千円が支給されます。
なお、葬祭費は、申請のあった金融機関の口座へ振り込みすることになります。振り込みされるまで日数(約一か月)がかかりますので、あらかじめご了承ください。
※(注記)実際に葬祭を行われた方が、喪主ではない場合には、葬祭を行った方であることを確認できるもの
(葬祭を行った領収書など)が必要になります。
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。
医療介護課