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ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害のある方 > 施設のご案内 > 障害者虐待防止センター

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掲載開始日:2013年10月17日

最終更新日:2023年10月10日

障害者虐待防止センター

障害者の虐待にかかわる通報や届出、支援などの相談を受け付けます。

機能

  1. 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
  2. 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
  3. 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

連絡先

【所在地】東京都北区王子本町1-15-22(障害福祉課王子障害相談係内)

【電話】(3908)9081【FAX】(3908)5344

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注記)18歳未満の児童は、子ども家庭支援センター、65歳以上の高齢者は、高齢者虐待防止センター(高齢相談係)へお問い合わせください。

障害者虐待の具体例

  1. 身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
    (平手打ちにする、殴る、蹴る、叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など)
  2. 性的虐待
    障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること
    (性的な行為や接触を強要する、障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など)
  3. 心理的虐待
    障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
    (怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、無視をする、など)
  4. 放棄・放置
    障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、1〜3に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
    (食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、第三者による虐待を放置する、など)
  5. 経済的虐待
    障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること
    (年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など)

東京都北区障害者虐待防止マニュアル

東京都北区障害者虐待防止マニュアルを作成しました(令和5年3月発行)。北区役所第一庁舎1階の障害福祉課窓口で配布しています。

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お問い合わせ

所属課室:福祉部障害福祉課王子障害相談係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階2番
電話番号:03-3908-9081

所属課室:福祉部障害福祉課赤羽障害相談係
東京都北区赤羽南1-13-1 赤羽会館6階
電話番号:03-3903-4161

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