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ホーム > 子育て・教育 > 乳幼児健診・予防接種 > 子どもの定期予防接種(予防接種法に基づき実施する予防接種) > 水痘(みずぼうそう)定期接種
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掲載開始日:2015年4月1日
最終更新日:2024年4月1日
生後12月から36月にいたるまで(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)のお子さん
※(注記)過去に水痘にかかったことが明らかなお子さんは接種対象外です。
接種期間内に2回
※(注記)過去に水痘ワクチンの接種を受けている場合は、上の接種回数から過去に接種した回数を差し引いてください。
水痘予防接種の2回目を接種する場合、1回目の接種から3カ月以上あけてください。
※(注記)標準的には6月から12月までの間隔をおいて接種してください。
1歳になる前月の下旬に、「水痘ワクチン用」の予診票とお知らせを送付いたします。
電子申請サービスにて予診票の送付をお申し込みください。
協力医療機関にて実施しています。
診療時間・休診日は各医療機関で異なります。また、ワクチンの取り寄せが必要になる場合がありますので事前に医療機関にお問い合わせの上接種を受けてください。
なお、他の22区の協力医療機関でも接種できます。その際は、当該区の協力医療機関であることを必ず事前に確認してください。
お子さんの定期の予防接種には、原則、保護者の同伴が必要です。
諸事情で保護者が同伴できない場合は、「保護者以外の方が同伴する場合」のページをご参照ください。
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104