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ホーム > 子育て・教育 > 乳幼児健診・予防接種 > 子どもの定期予防接種(予防接種法に基づき実施する予防接種) > 日本脳炎特例措置
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掲載開始日:2014年4月18日
最終更新日:2024年4月1日
日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方につきましては、第1期(3回)と第2期(1回)の計4回のうち不足している分の接種が受けられます。
平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で20歳未満の方
年齢 | 最大接種回数 | 平成23年5月19日以前の接種回数 | 受けられる接種の回数・接種間隔 |
---|---|---|---|
9歳以上 20歳未満 |
4回 (第1期分及び第2期分) |
1回以上 | 受けていない回数分の接種を受けられます。 ※(注記)6日以上の間隔をおいて接種してください。 |
4回 (第1期分及び第2期分) |
0回 |
4回の接種が受けられます。 接種間隔 |
令和6年度に18歳になる方(平成18年4月2日〜平成19年4月1日生まれ)で第2期の接種が完了していない方には、令和6年3月下旬に接種のご案内等を送付いたします。
令和6年度に18歳になる方で追加の予診票が必要な方や令和6年度に18歳になる方以外の方でも、対象年齢の方で接種を希望される場合はご案内と予診票を送付いたしますので、電子申請サービスまたは電話お申し込みください。
協力医療機関にて実施しています。
診療時間・休診日は各医療機関で異なります。また、ワクチンの取り寄せが必要になる場合がありますので事前に医療機関にお問い合わせの上接種を受けてください。
なお、他の22区の協力医療機関でも接種できます。その際は、当該区の協力医療機関であることを必ず事前に確認してください。
お問い合わせ
所属課室:北区保健所保健予防課保健予防係
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話番号:03-3919-3104