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水道料金等はどのような場合に減免されますか。
水道料金等の減免については、災害により建築物等が損壊し、給水装置(水道局が敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具)等が使用不能になった場合には、直前の定例検針日から災害発生日までの使用量に係る水道料金等を減免しております。
なお、福祉目的の減免は行っておりません。
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