顔認証マイナンバーカード
最終更新日 : 2023年12月15日
顔認証マイナンバーカードとは
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔確認に限定したマイナンバーカードです。
1 これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関等において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
2 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6〜16桁)の入力を顔認証又は目視で代替できないため搭載されません。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
2 券面の顔写真や記載事項(氏名、生年月日、住所、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
※(注記)健康保険証としての利用申込手続きについては、次のページをご確認ください。
オンライン資格確認及びマイナンバーカードの健康保険証利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
2 各種証明書のコンビニ交付
3 その他のオンライン手続など
暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
受付開始
手続場所
取得方法
1 これからマイナンバーカードを受け取る方
マイナンバーカード受け取りの際に受付窓口にてお申し出ください。
2 すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、あらかじめ健康保険証利用登録(マイ
ナ保険証の利用手続)を行ってから受付窓口にお越しください。(公金受取口座の利用登録・変更・削除等を希
望する場合についても同様)
(注)新たにカードを受け取る方及び既にカードをお持ちの方も代理人による手続きが可能です。申請書及び委任
状を申請者本人が記入の上お持ちください。申請書及び委任状につきましては下記持ち物欄をご参照ください
持ち物
これから申請する又は受け取る人
1 本人が受取りに来庁する場合
受取りの案内通知または「マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取るには」のページをご確認いただ
き、必要な持ち物を持参してください。
2 代理人による受取りの場合
受取りの案内通知または「マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取るには」の申請者本人と代理人の
必要なものに加えて、顔認証カードに切り替えたい本人からの意志が確認できる委任状が必要です(15歳未満
及び成年被後見人を除く)。
すでにカードをお持ちの方
1 本人が来庁する場合
(1)本人のマイナンバーカード
2 代理人が来庁する場合
(1)《法定代理人(切替えを行う申請者が15歳未満、成年被後見人の場合)》
ア 申請者のマイナンバーカード
イ 法定代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点)
(2)《任意代理人》
ア 申請者のマイナンバーカード
イ 任意代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点)
ウ 申請者からの委任状
代理人が手続きを行う場合の申請書及び委任状(63.0KB)
委任状はすべて委任者ご自身が記入して下さい。
顔認証カードから通常のカードに切り替える場合
ンバー推進課電子証明書交付窓口(本館3階304会議室)でお手続きください。