通知カードの廃止について
最終更新日 : 2023年3月16日
通知カード
デジタル手続法(注釈)の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。
なお、廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は、変わりません。
(注釈)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
デジタル手続法(注釈)の一部を改正する法律の施行に伴い、通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。
なお、廃止後も通知カードに記載されている数字12桁の個人番号(マイナンバー)は、変わりません。
(注釈)情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
廃止後の通知カードの取り扱いについて
通知カードが廃止されますと、次のお手続きができなくなります。
・通知カードの再交付申請
・通知カード券面の住所や氏名などに変更が生じた際の券面記載事項変更届
ご注意
出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法で、マイナンバーを通知します。
なお、個人番号通知書は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明として使用することができません。
・通知カードの再交付申請
・通知カード券面の住所や氏名などに変更が生じた際の券面記載事項変更届
ご注意
出生等で初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面)を送付する方法で、マイナンバーを通知します。
なお、個人番号通知書は、通知カードと異なり、マイナンバーの証明として使用することができません。
廃止後のマイナンバー確認方法
通知カードをマイナンバーの証明として使用するためには、カードの券面記載事項(住所や氏名など)が住民登録と一致している必要があります。
不一致の場合は、マイナンバーの証明として使用できなくなりますので、次のいずれかの方法により確認する必要があります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
マイナンバーカードの取得には、カードの申請からお受け取りまでに1か月程度の時間が必要です。
お手続きについては、次をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請するには
・マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の取得(1通300円)
市役所市民課証明担当(本館1階109番窓口)のほか、お近くの市民窓口センター(案内図PDF280KB)でも請求することができます。
お手続きについては、次をご覧ください。
住民票の写しの請求
住民票記載事項証明書の請求
不一致の場合は、マイナンバーの証明として使用できなくなりますので、次のいずれかの方法により確認する必要があります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の取得
マイナンバーカードの取得には、カードの申請からお受け取りまでに1か月程度の時間が必要です。
お手続きについては、次をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請するには
・マイナンバー記載の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の取得(1通300円)
市役所市民課証明担当(本館1階109番窓口)のほか、お近くの市民窓口センター(案内図PDF280KB)でも請求することができます。
お手続きについては、次をご覧ください。
住民票の写しの請求
住民票記載事項証明書の請求
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このページについてのお問い合わせ先
市民課(証明担当)
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階 109番窓口
直通電話:0463-21-8773
ファクス番号:0463-25-1617