国外転出者のマイナンバーカードの利用
最終更新日 : 2024年5月24日
令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります
令和6年5月27日から国外へ転出後も継続してマイナンバーカードを利用することが可能になります。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
国外への転出の届出時にお手続きが必要になります。
また、現在出国中で、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日〜)に国外に転出した日本国籍の方が対象となります。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページでご確認ください。
例えば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することがなくなります。
国外への転出の届出時にお手続きが必要になります。
また、現在出国中で、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請や受取等が可能になります。
マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日〜)に国外に転出した日本国籍の方が対象となります。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構ホームページでご確認ください。