建築確認等の手続き
建築確認
建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に確認申請書を提出し、確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。(規模等により必要がない場合があります。)
確認・検査手続きの流れ及び提出書類については平塚市の中間・完了検査についてへ(PDF:200KB)
確認・検査手続きの流れ及び提出書類については平塚市の中間・完了検査についてへ(PDF:200KB)
事前協議関係
- 専用住宅の確認申請の場合は、「平塚市・確認申請事前チェックシート」により、関係各課との事前協議を行い、確認印を受領してください。
- 専用住宅以外の確認申請の場合は、「平塚市まちづくり条例」による事前協議が必要となります。(詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。)
- 狭あい道路協議が必要な場合は、道路管理課にて協議をしてください。
- 都市景観協議が必要な場合は、まちづくり政策課にて協議をしてください。
- 神奈川県の許可関係等については、神奈川県平塚土木事務所の各担当課と協議をしてください。
- 3階以上又は高さ10m以上の専用住宅等の建築物は、建築確認申請を行う前に、「建築確認申請に係る届出書」の提出をしてください。
- 地区計画区域内の建築物は、建築確認申請を行う前に「地区計画区域内における行為の届出書」の提出をしてください。
- 建築基準法に関する相談は、内容により相談資料(事前相談票、相談に必要となる図面等)を提出していただく場合があります。
申請関係
- 確認申請書の提出部数は、正本、副本、副本(消防用)の3部です。
- 許可や協議関係で、許可証(許可書)や協議済証が発行される場合は、その写しを必ず添付してください。
- 建築確認の申請は、平日の午前8時30分〜午後4時30分までにお願いします。
事前協議関係における様式
事前協議関係における様式のダウンロードは申請様式のページへ
中間検査
平塚市が指定した建築物については、指定した特定工程が終了した時点で、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。
検査日は原則、火曜日と金曜日です。なお、電話による検査の予約はしていません。
-
検査の受付時間は、平日の午前8時30分〜午後4時30分までにお願いします。
-
検査前に変更が生じた場合は、必ず事前に担当者と打ち合わせのうえ、所定の手続きを行うようにしてください。
詳しくは、
中間検査の対象となる定期報告対象建築物の詳細
中間検査の特定工程の指定に関する事項の公示文
完了検査
建築確認をした建築物については、工事が完了した時点で、その日から4日以内に検査の申請をしなければなりません。
- 検査日は原則、火曜日と金曜日です。なお、電話による検査の予約はしていません。
- 検査の受付時間は、平日の午前8時30分〜午後4時30分までにお願いします。
- 検査前に変更が生じた場合は、必ず事前に担当者と打ち合わせのうえ、所定の手続きを行うようにしてください。
申請手数料
申請手数料については申請手数料一覧のページへ
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このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769