社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
最終更新日 : 2023年12月21日
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するため、平成27年度から全国一斉に導入された制度です。平成28年1月からは、社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号で、平成27年以降、通知カードまたは個人番号通知書により、一人ひとりに通知されています。
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号で、平成27年以降、通知カードまたは個人番号通知書により、一人ひとりに通知されています。
マイナンバーの導入
マイナンバーは、行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として、大きく3つあげられています。
市民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。マイナンバーの利用場面
- マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。そのため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。マイナンバー(個人番号)を利用する事務については、次のページをご覧ください。
「情報連携可能な事務手続の一覧」及び「省略可能な書類」等についてはデジタル庁ホームページ(外部リンク) にて御確認ください。
- 税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社、金融機関などにもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
個人情報の適正な取扱いについて
マイナンバー制度では、制度面とシステム面の両面から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、個人情報保護委員会という国の第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。詳しくは、次のページをご覧ください。
- マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
システム面の保護措置
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施しています。詳しくは、次のページをご覧ください。
よくある質問への回答
デジタル庁:マイナンバー(個人番号)制度のホームページにマイナンバー制度やマイナンバーカードに関するよくある質問への回答が掲載されています。以下のリンク先をご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度(外部リンク)
マイナンバー(個人番号)制度(外部リンク)
国の問合せ先
マイナンバー制度総合コールセンター
日本語 0120-95-0178<フリーダイヤル>
外国語 0120-0178-26(制度に関すること)<フリーダイヤル>
0120-0178-27(通知カード・マイナンバーカードに関すること)<フリーダイヤル>
受付時間
平日 9時30分〜20時
土日祝 9時30分〜17時30分(年末年始除く)
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