平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項(単品スライド条項)運用マニュアルの取扱いについて
最終更新日 : 2022年11月28日
制度の概要
通常の合理的な範囲を超える価格の変動についての考え方を定めています。
《お知らせ》 R4.11
最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、平成20年8月より運用してきたマニュアルを改正しました。
《適用条項》
・平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項(平塚市工事請負契約約款第25条第5項)
《対象工事》
・残工期が2か月以上ある全ての工事
《対象品目》
・鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料(請求のあった材料の中から受発注者間で協議)
《スライド額》
・品目毎の変動額のうち請負代金額の1%を超える額
申請様式(Word 910KB)
《参考》
本制度は国の運用マニュアルを準用しています (国土交通省ホームページ)※(注記)外部リンク
《お知らせ》 R4.11
最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、平成20年8月より運用してきたマニュアルを改正しました。
単品スライド条項
単品スライド条項は主要な工事材料の価格が著しく変動した場合の精算的な変更です。《適用条項》
・平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項(平塚市工事請負契約約款第25条第5項)
《対象工事》
・残工期が2か月以上ある全ての工事
《対象品目》
・鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料(請求のあった材料の中から受発注者間で協議)
《スライド額》
・品目毎の変動額のうち請負代金額の1%を超える額
運用マニュアル
平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項(単品スライド条項)運用マニュアル(PDF 4MB)申請様式(Word 910KB)
《参考》
本制度は国の運用マニュアルを準用しています (国土交通省ホームページ)※(注記)外部リンク
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