請願・陳情の提出方法
請願や陳情
私たちの要望や意見を国・県や市に伝える一つの方法として、請願や陳情があります。
私たち市民は、市の仕事についての要望があるときは、請願書や陳情書を提出できます。その権利は誰にでも認められています。
私たち市民は、市の仕事についての要望があるときは、請願書や陳情書を提出できます。その権利は誰にでも認められています。
請願・陳情の審査
提出された請願は、本会議で所管の委員会に付託され、ここで審査します。
委員会で結論が出ると、本会議に報告され、そこで、最終的な結論(採択・不採択等)が出されます。また、その結果を提出者(代表者)にも通知します。
陳情は、議長が委員会付託を必要と認めたものを除き、議会運営委員会でその取り扱いを協議します。なお、協議の結果について、提出者(代表者)に通知はしません。
また、市長部局に関わる陳情については、市長などに照会し、その回答を提出者に通知する場合もあります。
委員会で結論が出ると、本会議に報告され、そこで、最終的な結論(採択・不採択等)が出されます。また、その結果を提出者(代表者)にも通知します。
陳情は、議長が委員会付託を必要と認めたものを除き、議会運営委員会でその取り扱いを協議します。なお、協議の結果について、提出者(代表者)に通知はしません。
また、市長部局に関わる陳情については、市長などに照会し、その回答を提出者に通知する場合もあります。
請願書・陳情書の提出方法
請願書・陳情書の提出に当たっては、日付、住所及び宛て先(平塚市議会議長名)を記載の上、署名または記名押印(団体の場合は団体名・役職名を記載)をしてください。また、請願書の提出には紹介議員(1名以上)の署名が必要になります。
書式については下記【書式例】を参考にしていただき、詳細・ご不明な点については議会局議事担当までお尋ねください。
提出の締切りについては、請願は各定例会とも本会議第2日目の午後5時までとなっており、陳情は各定例会におおむね3回開催される議会運営委員会の2日前(土・日・祝日を除く)の午後5時までとなっています。(会議の日程は、「平塚市議会『会議の日程』と傍聴のご案内」から御確認ください。)
なお、提出された請願・陳情は、全議員にその写しを配付しています。
書式については下記【書式例】を参考にしていただき、詳細・ご不明な点については議会局議事担当までお尋ねください。
提出の締切りについては、請願は各定例会とも本会議第2日目の午後5時までとなっており、陳情は各定例会におおむね3回開催される議会運営委員会の2日前(土・日・祝日を除く)の午後5時までとなっています。(会議の日程は、「平塚市議会『会議の日程』と傍聴のご案内」から御確認ください。)
なお、提出された請願・陳情は、全議員にその写しを配付しています。
書式例
- 請願書 書式例〈PDF形式53KB〉
- 陳情書 書式例〈PDF形式50KB〉
- 署名簿 書式例(A4判)〈PDF形式55KB〉
- 署名簿 書式例(A3判)〈PDF形式80KB〉
請願・陳情の個人情報の取扱い
議会に対する請願書・陳情書は、「平塚市情報公開条例」に基づき「公表することを前提に本人から任意に提供された情報」として情報公開の対象となります。
なお、併せて提出された署名簿は非公開となります。
平塚市議会における請願書・陳情書に記載された個人情報の取扱いは次のとおりです。
なお、併せて提出された署名簿は非公開となります。
平塚市議会における請願書・陳情書に記載された個人情報の取扱いは次のとおりです。
- 議会での審議・協議に用いるほか、内容等の問合せのために使用することがあります。
- 市議会議員及び報道機関に請願書・陳情書の写しを配付します。
- 請願については、代表者の個人情報が記載された「請願文書表」を市長部局・傍聴者に配付するとともに、会議録に掲載します。
請願者の委員会における意見陳述について
平塚市議会では、請願書を提出された方は、事前に議会運営委員会が許可した場合において、審査を付託された委員会で意見陳述を行うことができます。
希望される場合は「意見陳述申出書」をご提出ください。また、一旦提出した申出書を取り下げる場合は、「意見陳述撤回書」をご提出ください。
※(注記)当該意見陳述は、【請願提出者の意見陳述にかかる議会運営委員会申し合わせ事項】〈PDF形式93KB〉に基づき、平成28年9月定例会より行われております。
希望される場合は「意見陳述申出書」をご提出ください。また、一旦提出した申出書を取り下げる場合は、「意見陳述撤回書」をご提出ください。
意見陳述を希望する場合
- 意見陳述の申し出
- 請願者が意見陳述を希望する場合は、紹介議員を経由して、意見陳述申出書を議長に提出してください。なお、都合により意見陳述の申し出を撤回する場合は、付託委員会開催の3日前(土日祝日を除く)までに意見陳述撤回書を、紹介議員を経由して、議長に提出してください。また、申出書及び撤回書の郵送による提出は認められません。
- 意見陳述の申込期限
- 請願提出時から本会議3日目の正午までとします。
- 意見陳述の諾否
- 意見陳述については、議会運営委員会において、全会一致で諾否を判断した後、申し出者あてに通知します。
意見陳述の方法等について
- 意見陳述の対象者及び人数
- 意見陳述ができるのは、提出者の代表者1名とします。
- 意見陳述を行う時期
- 請願の審査冒頭部分で行うことを原則としています。
- 委員会日程の進捗状況によるため、請願の審査の時間は確定できませんのであらかじめご了承願います。
- 委員会審査時に不在の場合は、意見陳述はできません。
- 意見陳述を行う場所
- 委員席と説明員席(市の執行部職員の席)の間に席を設置します。
- 意見陳述の際は紹介議員(1名)が同席します。紹介議員が同席していない場合は、意見陳述できません。
- 意見陳述終了後は、傍聴席に戻り、委員会審査を傍聴できます。
- 意見陳述の時間
- 5分以内とします。時間を超過した場合はすみやかに終了してください。
- 意見陳述の内容
- 当該請願内容の趣旨説明及び補足説明とします。
- 個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、議員、個人、団体等への誹謗中傷や、名誉棄損するなどの発言をしないでください。退場を命じる場合があります。また、同様の発言が予測される場合、意見陳述は許可されません。
- 資料等の配布
- 意見陳述者が資料等を配布することはできません。
- 意見陳述の内容及び氏名の記録・公表
- 発言内容及び意見陳述者の氏名は委員会の会議録に記録し、市議会ホームページ等で公表します。
- 意見陳述の際、説明員(市の執行部職員)は出席して当該意見陳述を聞きます。また、一般傍聴人の傍聴を認めます。
※(注記)当該意見陳述は、【請願提出者の意見陳述にかかる議会運営委員会申し合わせ事項】〈PDF形式93KB〉に基づき、平成28年9月定例会より行われております。
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