令和7年4月1日から、見積書の押印が省略できるようになりました

公開日 2025年03月17日

更新日 2025年04月24日

見積書の押印省略について

羽生市では、申請手続のオンライン化及び受付業務のデジタル化による行政サービスの向上への取り

組みの一環として令和7年4月1日から見積書への押印を省略できるようになりました。

対象となる見積書

令和7年4月1日発行分の見積書から適用します。

押印を省略する場合

書類の真正性を担保するため、書面に本件責任者氏名、担当者氏名及び連絡先の記載が必要となり

ます。

(注記)本件責任者:代表取締役、支店長や営業所長など社内において権限の委任を受けた役職員

担 当 者:実際に事務を担当する方(連絡先は固定電話番号を記載してください。)

提出方法

電子メール(PDF形式)またはFAXによる提出が可能です。

また、従来どおり持参または郵送により提出することもできます。(持参の場合は身分証等による

本人確認を行います。)

(注記)提出いただいた見積書について、内容に疑義が生じた場合は、発注課から電話連絡させていた

だく場合があります。

その他

1.従来どおり押印した書類の取り扱いは変更ありません。(担当氏名等の記載不要)

2.押印省略した見積書に記載漏れ等の不備がある場合には、無効となります。

お問合せ

見積書を提出する担当部署にお問い合わせください。
押印省略に係る詳しい取り扱いについては下記をご覧ください。
なお、請求書の押印省略については下記ページをご覧ください。

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