ちば障害者等用駐車区画利用証制度
- 初版公開日:[2021年07月26日]
- 更新日:[2022年6月21日]
- ID:6771
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「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」とは
現在、全国的に本来の障害者等用駐車区画の利用対象者ではない方が障害者等用駐車区画を利用することにより、この駐車区画を本当に必要としている方が使うことができないなど、駐車場の適正利用の問題が生じています。
このため、公共施設や商業施設に設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障がい者・介護が必要な高齢者・妊産婦・けが人など、障害者等用駐車区画を本当に必要とされている方が駐車区画を利用しやすくなるように、県や市町村が利用証を交付する制度です。
青色(ブルー)の利用者証 【無期限】
・身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 ・難病患者 ・要介護の高齢者 など
橙色(オレンジ色)の利用者証 【有期限】
『障害者等用駐車場区画』
車いすをお使いの方が車を乗り降りできるように、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。
『おもいやり駐車区画』
建物の出入り口付近に設けられている一般的な幅の駐車区画です。
高齢者の方や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方はできる限りこちらの駐車場をご利用ください。
申請方法
(1)申請者の方が利用証交付の交付対象かどうかをあらかじめご確認ください。
詳細な利用証の対象区分の確認は、千葉県庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(2)申請先
窓口によるご申請(原則、即日で交付いたします)
▶ 障がい者/難病患者/けが人 ... 健康福祉部障がい福祉課
▶ 高齢者 ... 健康福祉部介護福祉課
▶ 妊産婦 ... 健康福祉部健康づくり課
郵送による申請(約2週間程度で交付いたします)
【郵送先】
〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1の1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課 宛
※(注記)送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。
(3)申請者
「本人」または「代理人」
(4)必要書類
- 利用証交付申請書 (ダウンロード版はこちら(別ウインドウで開く))※(注記)両面コピーでご持参ください。
- 下記に記載の申請に必要な書類
- 代理人の本人確認書類 ※(注記)代理人申請の場合のみ
より詳細な制度の情報については、千葉県庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。
利用証の使い方・注意事項
- 対象の駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証をかけるなど、車外から見えるように掲示してください。
- この利用証は、対象の駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、駐車場の状況によって利用できない場合があることをあらかじめご了解ください。
- この利用証は、対象となる人が運転又は同乗している車両が対象の駐車区画に駐車する場合にのみ利用できます。
- 千葉県で発行した利用証は、既に本制度を導入している他府県市においても使用(共通利用)することができます。
【再発行を希望する場合について】
次のいずれかに該当する場合は利用証を再発行しますので、千葉県またはお住まいの市町村窓口で再交付の手続きをお願いします。
- 利用証の有効期間満了後も引き続き利用証を使用しようとするとき
- 利用証を紛失したとき
- 利用証を破損等したとき
【利用しなくなった場合について】
利用証の交付対象者の要件を欠き「障害者等用駐車区画」を利用する必要がなくなったときは、利用証をハサミやシュレッダー等で裁断するなどして、各自廃棄処分してください。
【申請時の登録内容が変更した場合について】
引っ越しや婚姻等により申請時の住所や氏名が変わった場合は、千葉県健康福祉指導課あてに、郵送で『変更届(別ウインドウで開く) 』をご提出ください。
事業者の方・駐車場管理者の皆様へ
本制度の意義をご理解いただき、この取組みについてご協力・ご支援くださる、事業者の方・駐車場管理者の方はこちら(別ウインドウで開く)をご参照ください。