更新日 2025年03月31日
代理人でも印鑑登録はできますか?
代理人の申請でも印鑑登録できます。(委任状が必要です。)
ただし、申請していただいたその日には印鑑登録を完了することができません。
手続きを経て後日、申請者本人または代理人の方が窓口へお越しいただいた際に印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書は、印鑑登録証の交付後から取れるようになります。
市内で転居した場合、印鑑登録の住所はどうなりますか?
転居の届出により印鑑登録の住所も変更となりますので、別の手続等はありません。
ただし、写真付きの住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用している方は、
変更後の住所をカードに記載する必要がありますので、転居の届出時にご持参ください。
転入の手続きと一緒に、印鑑登録と証明書の発行はできますか。
以下の内容をすべて満たしていれば、転入手続きと同日に印鑑登録及び証明書の発行ができます。
・印鑑登録をする本人が窓口へ来ていること。
・顔写真付きの本人確認書類を持参していること。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
・登録する印鑑を持参していること。
印鑑登録証や登録した印鑑を失くした場合、証明書はとれますか。
現在の印鑑登録を廃止し、改めて印鑑登録を申請する必要があります。
この場合も、申請した当日の証明書発行や、代理人での手続きについては上記質問と同様の手続きとなります。