監査委員と監査事務局
ページ番号 C1009434 更新日 令和6年12月20日
監査委員制度の概要
監査委員制度とは、地方自治体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度です。その目的を達成するため市長の指揮監督の外にある独立の機関として、他の行政委員会にはない複数独任制が採用されています。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、茅ヶ崎市監査委員監査基準を制定しました。
監査委員
茅ヶ崎市の監査委員は、茅ヶ崎市監査委員条例第1条の規定により3名となっています。このうち2名が識見を有する者から選任される委員、他の1名が議会から選任される委員です。識見委員の中から 選ばれた代表監査委員が、補助機関の職員の任免その他の事務を処理しています。
選出区分 |
氏名 | 就任 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
識見 |
成田 博隆 | 令和3年12月21日 |
代表監査委員 |
|
識見 | 鈴木 善治 | 令和6年12月19日 | ||
議選 | 伊藤 素明 | 令和5年6月9日 |
監査事務局
茅ヶ崎市監査委員条例第2条の規定により、監査委員の補助機関として事務局を置いています。事務局には、事務局長及び次長のほか、担当する職員(書記)を置いています。
事務局では、主に次の事務を行っています。
- 市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理の監査、検査及び審査に関すること。
- 監査、検査及び審査の執行計画に関すること。
- 監査資料の収集及び監査事務の調査研究に関すること。
- 監査結果の報告及び公表並びに意見書の提出に関すること。
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このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 監査事務局 監査担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7213 ファクス:0467-82-5157
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