不動産取得税の特例

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不動産取得税の特例について
【適用期限:2025年度末(2026年3月31日)まで】

  • 本制度は、他者から事業承継を行うために、事業を譲り受ける場合に、不動産の権利移転等に際して生じる不動産取得税を軽減するものです。

軽減措置の概要

通常税率 計画認定時の税率
(事業譲渡の場合(注記)2)
土地住宅 3.0% (注記)1 2.5%
(1/6減額相当)
住宅以外の家屋 4.0% 3.3%
(1/6減額相当)
  1. 令和9年3月31日まで、土地や住宅を取得した場合には3.0%に軽減されている。(住宅以外の建物を取得した場合は4.0%)
  2. 合併・一定の会社分割の場合は非課税

手続きの全体フロー

(1)経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。
他の特定事業者等との間で事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてください。
(都道府県を経由して主務大臣に申請)

(2) 事業譲渡の実行・申告
主務大臣の認定を受けた後、事業を譲り受けてください。不動産の取得に係る申告の際に、認定書の写しを添付して申告してください。その後、都道府県から送付される納税通知書に従い、軽減された税額を支払ってください。

経営力向上計画関係

本措置の適用の前提となる経営力向上計画については、以下をご参照ください。

お問い合わせ先

不動産取得税については、中小企業税制サポートセンターにお問い合わせください。
電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00、13:00-17:00)

経営力向上計画については、中小企業庁事業環境部企画課にお問い合わせください。
電話:03-3501-1957(平日9:30-12:00、13:00-17:00)

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