中小企業向け「賃上げ促進税制」(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象)

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

制度詳細については「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」、「中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A」をご覧ください。

お問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(受付時間 平日9:30〜12:00、13:00〜17:00)

  • 中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内します(個々の事例における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、ご質問によっては確認が必要なため、回答までに1週間程度お時間を要する場合があります。

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