法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類

最終更新:令和6年6月1日

本ページの様式は、事業承継税制の特例の認定関係の様式です。
マニュアルについては、以下のページをご覧ください。

申請手続関係書類

(注記)注:令和6年4月1日に、省令(様式を含む。)を一部改正しました。

(注記)注:「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄を削除し、押印を求めないこととされました。

なお、経過措置として、改正省令の施行の際現にある改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正省令による改正後の様式によるものとみなし、改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、例えば、手書きによる打ち消し線を引くなど、これを修正して使用することができることとします。

また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととします。押印を省略できる添付書類は以下のとおりです。

  • 定款の原本証明
  • 株主名簿の原本証明
  • 従業員数証明書
  • 申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
  • 特別子会社・特定特別子会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書

特例承継計画(特例認定の申請にあたり必ず提出が必要です)

特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。
なお、提出の期限が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、これらの日の翌営業日をもってその期限とみなします。

特例の認定申請

贈与の場合
先代経営者から後継者への贈与
(第一種特例経営承継贈与)
先代経営者以外の株主等から後継者への贈与
(第二種特例経営承継贈与)
相続(遺贈)の場合
先代経営者から後継者への相続
(第一種特例経営承継相続)
先代経営者以外の株主等から後継者への相続
(第二種特例経営承継相続)

認定有効期間中の報告等

災害等により被害を受けた中小企業者が都道府県知事の確認(規則第13条の2第1項の確認)

経営承継贈与者の相続が開始した場合の確認(相続税の納税猶予への切替)

贈与者の相続が発生し、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替える場合に提出してください。

TOPへ

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /