保証料率の上乗せにより経営者保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を開始します
令和6年3月15日
法人である中小企業者が、一定の要件を満たした場合に、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる信用保証制度等を創設し、2024年3月15日から取扱いを開始します。
2022年12月23日、経済産業省は金融庁・財務省とも連携の下、1スタートアップ・創業、2民間金融機関による融資、3信用保証付融資、4中小企業のガバナンス、の4分野に重点的に取り組む「経営者保証改革プログラム」を策定しました。
同プログラムでは、「経営者保証に関するガイドライン」(以下「経営者保証ガイドライン」という。)が定める経営者保証を提供することなく資金調達を受ける場合の要件(1法人・個人の資産分離、2財務基盤の強化、3経営の透明性確保)を充たしていれば経営者保証を解除する現在の取組を徹底するとともに、経営者保証ガイドラインの要件のすべてを充足していない場合でも、経営者保証の機能を代替する手法を用いることで、経営者保証の解除を中小企業者が選択できる制度を創設することなどが明記されました。
こうした背景等を踏まえて、中小企業の4割が利用している信用保証制度において、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ中小企業の事業の発展を後押しするため、以下の3つの制度を創設し、3月15日から保証申込の受付を開始します。
なお、本制度の利用に関しては、金融機関または最寄りの信用保証協会にお問い合わせください。1.事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の創設について
信用保証付融資において、一定の要件を備えた中小企業者が保証料率の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを選択できる制度です。本制度を様々な信用保証付融資に適用することで、経営者保証を提供することなく融資を受けることができます。
要件 |
次の要件のいずれにも該当すること(*)
(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては1から3までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては3に掲げるものをそれぞれ除く。 |
---|---|
保証料率 |
|
保証人 | 不要 |
対象となる保証 | 無担保保険(限度額8,000万円)に係る保証など。 |
その他 | 原則として、本制度を適用する個別の保証制度等の取扱いに準じる。 |
- 原則、決算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。
- 「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。
- 「貸付金」以外の金銭債権(仮払金・未収入金等)も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。
- 経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いが可能。
2.事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)について
前記1.の横断的制度の活用を一気に加速していくため、当初3年間(2027年3月末まで)の時限措置として、上乗せされる保証料率の一部を国が補助する信用保証制度を創設します。
要件 | 前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の要件と同じ。 |
---|---|
保証限度額 | 8,000万円 セーフティネット保証(4号・5号)の場合は、別枠で8,000万円 |
保証期間 |
|
保証料率 | 前記1.の事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)の保証料率と同じ。 |
保証料補助 |
保証申込日に応じて、次の補助率に相当する額を国が補助します。
|
保証人 | 不要 |
取扱期間 | 2027年3月31日まで |
3.プロパー融資借換特別保証制度について
経営者保証を求めない取組による信用収縮を防止し、民間金融機関における取組浸透を促すために、例外的に、既往のプロパー融資(*)(経営者保証あり)から信用保証付き融資(経営者保証なし)への借換を認める保証制度を時限的に創設します。
(*) 信用保証協会の保証を付さない融資のこと
要件 |
以下の全ての要件を充足する法人
(*1) EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) |
---|---|
対象資金 | 借換資金(プロパー融資のうち、経営者保証を提供している事業資金の借換えに限る。) |
保証限度額 | 保証限度額:2億8,000万円(組合等4億8,000万円) 申込金融機関における保証限度額は、プロパー融資のうち、経営者保証を提供していない残高の範囲内。 |
保証期間 |
|
保証料率 | 0.45%〜1.90% |
保証人 | 不要 |
取扱期間 | 2027年3月31日まで |
その他 |
申込金融機関において、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
|
<お問い合わせ先>
中小企業庁事業環境部 金融課 神崎
担当者:来島、青木、古川
電話:03-3501-1511(内線5271)
FAX:03-3501-6861