特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が施行されました。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者又は特定業務委託事業者(発注事業者)に本法違反と思われる行為があった場合に、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。

(抜粋)フリーランス・事業者間取引適正化等法

第2章 特定受託事業者に係る取引の適正化
(申出等)

  1. 第6条 業務委託事業者から業務委託を受ける特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  2. 公正取引委員会又は中小企業庁長官は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
  3. 業務委託事業者は、特定受託事業者が第一項の規定による申出をしたことを理由として、当該特定受託事業者に対し、取引の数量の削減、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

第3章 特定受託業務従事者の就業環境の整備
(申出等)

  1. 第17条 特定業務委託事業者から業務委託を受け、又は受けようとする特定受託事業者は、この章の規定に違反する事実がある場合には、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
  3. 第6条第3項の規定は、第1項の場合について準用する。

申出をするにあたっての留意事項

  1. 申出の対象となるのは、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する事実になります。
  2. 申出があった場合、本法に違反する事実を調査し、違反する事実がある場合には違反を是正するよう措置を講じますが、当事者同士の話し合いの仲裁や和解など、民事的な紛争解決のための仲介等を行うことは出来ませんので御了承ください。
  3. 調査の結果、本法の違反と認定するに至らない場合には行政指導を行うことはできません。
  4. 申出いただいたあと、具体的な事案の調査方法や進捗状況についてはお答えすることはできません。
  5. 本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条〜第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条〜第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付出来ず返戻いたしますので御注意ください。

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく申出をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申出をすることができるかどうか、本法及び申出受付事前確認表で確認してください。

オンラインによる申出方法について

郵送等による申出方法について (注記)オンライン申出を推奨します。

問い合わせ先・申出書の郵送先

内容が取引の適正化に関するもの(法第3条、第4条、第5条、第6条第3項 関係)

内容が就業環境の整備に関するもの(法第12条、第13条、第14条、第16条、第17条第3項 関係)

内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省の関連ページ

法律の主要なポイント

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律に関する考え方

Q&A

フリーランス法説明動画

  • 視聴覚障害者の方向けの資料
    動画の音声説明を文字で記載しています。
    また、このPDFは「アクセシビリティー閲覧支援ツール」(読み上げ機能など)を利用することができます。

フリーランスに係る実態調査

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(改定)

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が施行されることから、令和3年3月26日に内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」について、本法の施行に伴って構成を整理するとともに、本法及び本法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いましたので、別紙1のとおり公表します。改定内容は別紙2のとおりです。

フリーランス・トラブル110番

令和2年11月から、第二東京弁護士会により、「フリーランス・トラブル110番」が運営されています。「フリーランス・トラブル110番」とは、フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口で、中小企業庁も内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省とともに第二東京弁護士会と連携しています。

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