SBIR制度
令和3年8月17日
Small Business Innovation Research
令和2年度の科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正で中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管することで「イノベーションの創出」に重点をシフトしつつ、本制度の抜本的な強化が図られることとなりました。
概要
SBIR制度は、これまで中小企業者及び事業を営んでいない個人(以降「中小企業者等」という。)の皆様の新たな事業活動の促進を図るなどの「中小企業の経営強化」を重点とした支援を行ってきたところですが、支出目標の対象分野や支援フェーズの偏り、初期段階から事業化までの連続的な支援の不足などの課題が明らかとなってきたことから、令和2年度の科学技術基本法等の一部を改正する法律による改正で中小企業等経営強化法から科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に根拠規定を移管し、「イノベーションの創出」に重点をシフトしていくこととなりました。
具体的には、
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律に位置づけることで、制度目的を中小企業による「イノベーション創出」をより重視するとともに、各省連携の取組を強化する観点から、イノベーションの司令塔である内閣府の下、各省で実施する制度とする
- 各省庁の事業分野で幅広く支出機会の増大を図るため、支出目標の対象を見直す(特定新技術補助金等の支出の目標に関する方針)
- 新たにイノベーションの促進に資する補助金等の交付等に関するルールを定める指針を作成し、その効果的な実施のための措置を講ずる(指定補助金等の交付等に関する指針の作成等)
といった見直しを行い、SBIR制度における指定補助金等及び特定新技術補助金等(以降、SBIR補助金等とする)に指定された補助金等の交付を受けた中小企業者等の皆様が、SBIR補助金等に指定された補助金等を受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、様々な支援策を設けております。
SBIR制度の関係法令等
- 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(e-Gov法令検索)外部リンク(令和3年4月1日施行)
- 特定新技術補助金等の支出の目標等に関する方針及び指定補助金等の交付等に関する指針(内閣府)外部リンク(令和3年6月18日閣議決定)
- 特定新技術補助金等・指定補助金等の一覧(SBIR制度 特設サイト)外部リンク
- 法改正前に指定された過去の特定補助金等一覧(1,552KB)PDFファイル
SBIR制度に関する特設サイト
SBIR制度に関しては以下の特設ホームページにて関係する情報を一元化して公表していくこととしております。今後、コンテンツを増やしながら随時情報を更新してまいります。
事業化のための支援策について
SBIR補助金等の交付実績のある中小企業者等の皆様については、以下の事業化支援策を受けることができます。
詳細については、以下のホームページをご確認ください。
- 日本政策金融公庫の低利融資を受けることが可能です
SBIR指定補助金等及び特定新技術補助金等の研究開発成果を利用した事業において、日本政策金融公庫の特別利率での融資を受けることが可能となります。詳細はSBIR特設サイト外部リンクをご確認ください。 - 公共調達における入札参加機会が拡大します
SBIR特定新技術補助金等(基本的にはSBIR指定補助金等を含みます)の交付を受けた中小企業者等については、参加しようとする入札物件等の分野における技術力を証明できれば、入札参加資格のランクや過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるようにする特例措置です。詳細は以下の経済産業省ホームページのSBIR制度部分の運用指針を御参照ください。
技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について経済産業省へのリンク - 特許料等が減免になります
SBIR指定補助金等審査請求手数料を1/2に軽減、特許料(第1年から第10年)を1/2に軽減することが可能となります。詳細は以下の特許庁ホームページをご確認ください。
研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)外部リンク - 中小企業信用保険法の特例措置が受けられます
SBIR指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、中小企業信用保険制度のうち新事業開拓保険制度において、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠を利用することが可能となります。 - 中小企業投資育成株式会社法の特例が適用されます
SBIR指定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、中小企業投資育成会社からの投資対象について、1資本の額が3億円を超える株式会社を設立する場合、2資本の額が3億円を超える株式会社が事業活動をするために必要とする資金の調達をする場合であっても投資を受けることができるようになります。
<お問い合わせ先>
中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 横田
担当者:秋間、佐々木
電話:03-3501-1511(内線5351〜5) 03-3501-1816(直通)