創業・ベンチャー支援

創業をお考えの方やベンチャー企業の事業活動に対して中小企業施策の情報提供を行っています。また、市区町村と民間事業者等が創業者に身近な支援体制を整備する取り組みを支援し、地域における創業を促進しています。

新着情報

地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法について)

平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」について、国が認定することとしています。
平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとしています。また、現行の「創業支援事業計画」も新たに「創業支援等事業計画」とし、同計画の中に創業機運醸成事業を位置づけられることとしています。

市区町村・創業支援事業者向けの制度概要

認定申請の提出資料 必要部数(注記)
電子
媒体
紙媒
正本
1部
正本
2部
正本
1部
正本
2部
正本
1部
正本
2部
「一般社団法人・一般財団法人」が創業支援等事業者である場合
  • 定款、役員名簿、社員名簿(注記)1
  • 直近3期間(注記)2の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
  • 登記事項証明書
  • 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類(注記)3
  1. 一般財団法人は、社員名簿の提出は不要です。
  2. 設立後3年を経過していない場合、成立後の各事業年度分を提出して下さい。
  3. 組織としての意思決定が確認できる書類であれば様式は問いません。
正本
1部
正本
2部
「特定非営利活動法人」が創業支援等事業者である場合
  • 定款、役員名簿、社員名簿
  • 直近3期間(注記)1の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
  • 最終の財産目録
  • 申請日を含む事業年度の事業計画書、収支予算書
  • 登記事項証明書
  • 創業支援等事業の実施に関する意思の決定を証明する書類(注記)2
  1. 設立後3年を経過していない場合、成立後の各事業年度分を提出して下さい。
  2. 組織としての意思決定が確認できる書類であれば様式は問いません。
正本
1部
正本
2部
  • 表中に記載のある紙媒体にて申請する際に必要となる書類の部数は、経済産業省・総務省のみに認定申請を行う場合のものです。その他の関係省庁に認定申請を行う場合には、関係省庁の数に応じて、認定申請書の必要部数 (正本1部、添付資料1部)の追加が必要となります。
  • 変更認定申請の手続
    認定を受けた創業支援等事業計画の変更を行う場合は、変更認定申請書を所管経済産業局に提出する必要があります。
    変更認定申請の受付スケジュールは、認定申請と同様になりますので、提出先となる所管経済産業局にお早めに事前相談を行ってください。
  • 変更認定申請資料の様式
変更認定申請の提出資料 必要部数(注記)
電子
媒体
紙媒
正本
1部
正本
2部
正本
1部
正本
2部
  • 変更後の創業支援等事業計画
◇変更修正を反映させた創業支援等事業計画を提出してください。
なお、変更箇所のみではなく、すべての別表1、2、3を提出してください
正本
1部
正本
2部
  • 変更前と変更後を対比して記載した創業支援等事業計画
◇追加・削除した箇所の見え消しを行った創業支援等事業計画を提出してください。
追加箇所:下線を付してください(例:創業支援)
削除箇所:取消線を付してください。(例:(削除) 創業支援 (削除ここまで))
◇変更が生じる別表のみの提出で問題ありません。
正本
1部
正本
2部
  • 参考資料「創業支援等事業計画の概要」
◇認定申請時に、提出した計画概要の内容に変更のある場合のみ、提出してください。
正本
1部
正本
2部
  1. 表中に記載のある紙媒体にて申請する際に必要となる書類の部数は、経済産業省・総務省のみに認定申請を行う場合のものです。その他の関係省庁に認定申請を行う場合には、関係省庁の数に応じて、認定申請書の必要部数 (正本1部、添付資料1部)の追加が必要となります。
  2. 一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人を創業支援等事業者として追加する場合は、定款ほか添付資料が必要となります。詳しくは、上記認定申請の提出資料「「一般社団法人・一般財団法人」及び「特定非営利活動法人」が創業支援等事業者である場合」をご覧ください。

市区町村別の認定創業支援等事業計画の概要

市区町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」は、
令和6年12月25日現在1,359件(1,518市区町村)が認定されています。

創業支援等事業計画の支援実績

創業支援ガイドブック(夢を実現する創業)

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、創業のステップと、各ステップで受けることができる国・自治体の支援策をまとめたガイドブックを作成、公開しています。

認定申請書の提出先・お問い合わせ先

認定を受けようとする市区町村は、お早めに最寄りの経済産業局等に事前相談を行ってください。
なお、市区町村の所在する都道府県ごとに担当となる経済産業局等が異なりますので、以下お問い合わせ先の「管轄都道府県」欄をご覧ください。

起業家教育事業について

会社設立時の登録免許税の軽減について

エンジェル税制について

令和5年4月1日から、エンジェル税制の担当部局が経済産業政策局・新規事業創造推進室に変わりました。

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。
また、民法組合・投資事業有限責任組合経由の投資についても、直接投資と同様に本税制の対象となります。

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