がんの子どもを守る会への寄付金については税法上の優遇措置があります。
(所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号)
がんの子どもを守る会への寄付金(会費含む)は特定寄付金として、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。2011年の税制改正により、従来の「所得控除」のほかに「税額控除」が加わり、いずれか有利な方を選択することができるようになりました。
毎年1月1日から12月31日の間に、当会にご寄付いただいた寄付金(会費含む)
平成25年1月8日以降のご寄付より適用
(その年に支出した特定寄附金の額の合計額※(注記) -2,000円)×ばつ40%=税額控除の額
※(注記)所得金額の40%相当額が限度
・税額から直接控除されますので、所得金額に関わらず控除を受けられます。
毎年1月1日から12月31日の間に、当会にご寄付いただいた寄付金(会費含む)
(その年に支出した特定寄附金の額の合計額※(注記) )-2,000円=所得控除の額
※(注記)所得金額の40%相当額が限度
・寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
・確定申告書にがんの子どもを守る会発行の寄付金領収書を添付するか、提示する必要があります。
詳しい内容についてはお近くの税務署などへお問い合わせください。
都道府県・市区町村が各々の条例でがんの子どもを守る会が税控除の対象となる団体として指定されている場合には個人住民税控除の対象となります。詳しい手続・控除額等については、お住まいの都道府県・市区町村にご確認ください。
※(注記)所得基準額=×ばつ6.25/100
※(注記)資本基準額=×ばつ3.75/1,000
※(注記)他の特定公益増進法人及び認定NPO法人向けの寄附金とあわせてこの限度額まで損金算入できます。
※(注記)所得基準額=×ばつ2.5/100
※(注記)資本基準額=×ばつ2.5/1,000
※(注記)Aの限度額により損金算入されなかった部分について、他の寄附金(※(注記)1)とあわせてこの限度額まで 損金算入できます。
※(注記)1) 次の寄附金以外の寄附金を指します。 国・地方向け寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人及び認定NPO法人向け寄附金