令和6年度税制改正により、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の枠が、一定の要件を満たすことにより拡大されることになりました。次のいずれかを満たすことが要件となっています。
1建設住宅性能評価書の写し
2住宅性能証明書
3長期優良住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)若しくは認定長期優良住宅建築証明書
4低炭素住宅認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(の写し)若しくは認定低炭素住宅建築証明書
当財団では、2の「住宅性能証明書」を発行する業務について実施することとします。
なお、住宅性能証明書を取得することにより住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用となるわけでありませんので、その他の要件等について、以下のHP等を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001740488.pdf
以下の書類を正副2部ご提出ください。
No | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
---|---|---|
1 | 質疑等連絡シート | 様式あり |
2 | 委任状 | 様式あり |
3 | 依頼書 | 様式あり |
4 | 設計住宅性能評価書(写) | 取得している場合 |
5 | 長期優良住宅認定書(写) | 取得している場合 |
6 | 設計内容説明書 | 様式あり |
7 | 付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
8 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物との区別 |
9 | 仕様書 | 部材(断熱材、サッシ、玄関ドア、構造部材等)の性能・種別、寸法及び取付方法等 |
10 | 床面求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の寸法及び算式 |
11 | 各階平面図 | 縮尺、方位、居室等の寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かい等の種類及び位置、開口部位置及び構造、換気口の位置、設備の種別等 |
12 | 立面図 | 縮尺、建築物の高さ |
13 | 断面図又は矩計図 | 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造 |
14 | 基礎伏図・基礎断面図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに換気口の寸法、基礎配筋図 |
15 | 各階伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法 |
16 | 小屋伏図 | 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法 |
17 | 各部詳細図 | 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法 |
18 | 各種計算書 | Q値μ値計算書(性能基準の場合)又は構造計算書 |
19 | 性能等説明資料 | 断熱材、サッシ、玄関ドア等の性能を確認できる資料、耐力壁の大臣認定書、構造金物等の試験成績書等 |
20 | 施工状況報告書 | 様式あり |
21 | その他 | 評価に必要なものとして要求するもの |
* 明示する内容については、該当する図書以外に記載しても構いません。その場合、該当する図書に必要な情報が他の図書により確認できる場合、当該図書を省略しても構いません。
* No18各種計算書は、適用する要件に必要な計算書を添付してください。
確認項目等 | 料金(円) |
---|---|
断熱等性能等級 | |
下記以外 | 71,500 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 44,000 |
一次エネルギー消費量等級 | |
下記以外 | 77,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 44,000 |
耐震等級 | |
下記以外 | 104,500 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 77,000 |
免震建築物 | |
下記以外 | 104,500 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 77,000 |
高齢者等配慮対策等級 | |
下記以外 | 66,000 |
当財団において設計住宅性能評価等で性能の確認を受けている場合 | 40,000 |
なお、既に隠蔽されている部分などの確認等、上表に定めた料金に含まれない業務を実施しなければ評価が行えないと財団が判断した場合、別途料金を徴収することがあります。
また、他の制度等で審査を省略できる場合は、住宅性能証明発行手数料として、3,300円を徴収します。
既に工事が進捗していている物件について、設計段階で必要な性能が確保できていない可能性があります。依頼する前に必要な性能が確保されていることを必ず確認してください。また、既に工事が進捗していて建設段階の確認ができない物件について、施工写真等の施工記録等の確認により実施することになります。しかしながら、これらの施工記録等により設計図書とおりの施工されていることが確認できない場合、住宅性能証明書を発行できないことがありますのでご了承ください。
上述したとおり、贈与税の非課税措置の要件にある「建設住宅性能評価書」の発行業務を当財団では以前より実施し、また、住宅性能表示制度の活用、特に建設評価までの実施を勧めているところです。住宅性能表示制度では、今回求められている断熱等性能等級や耐震性能以外にも住宅として基本となる劣化対策、維持管理対策等の10分野の評価項目が用意されています。改めて住宅性能表示制度の活用もご検討ください。
(http://www.cbl.or.jp/standard/hinkaku/index.html)