任意評定の対象は、所定の試験方法では測定できない設備等の性能について、任意評定のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき性能試験等を実施することで、エネルギー消費性能基準への適用が可能となる設備等となります。
このため、任意評定を受けるに際し、業界団体等の申請者は対象となる設備等のガイドラインが無い場合、当該ガイドライン案を策定し任意評定の申請を行うこととなります。なお、ガイドラインの作成方法は、以下の2種類が想定されています。
- 個別の建築物に係る条件等を勘案せず、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの
- 個別の建築物に係る条件等を勘案し、設備等に係る性能を試験あるいは計算等により定量的に求める方法を定めるもの。ただし、当面の間、平成28年国土交通省告示第265号(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項)に用いられた条件(室仕様条件)を変更して計算をする必要があるものについては、除くものとする。
新規ガイドライン案の策定に関するご相談は評価協会にて受け付けておりますので、次の評価協会ホームページよりお問い合わせください。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会
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