令和4年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建 築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律 第 69 号)」により、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)」が改正され、同法第33 条の2に基づく「建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第 970 号。以下「表示告示」といいます。)」が公布されるとともに、「建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)」が公表され、新しい省エネ性能表示制度が令和6年4月から施行されることとなりました。
BELSは、上記の改正に対応し、建築物の省エネルギー性能の評価及び表示を機関が公正かつ適確に実施することを目的とした、表示告示で規定される第三者により評価する制度です。
建築物の省エネルギー性能の評価及び表示は、表示告示、ガイドライン及び一般社団法人 住宅性能評価・表示協会が定めた「BELS評価業務方法書」を順守して行います。
※(注記)BELSの詳細は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
http://www.hyoukakyoukai.or.jp/bels/bels.html
2024年4月以降 BELS評価により取得できる様式
告 示 に よ る 様 式 (※(注記)1) |
<省エネ性能ラベル> 非住宅『ZEB』取得の場合 |
<省エネ性能ラベル> 住宅『ZEH』取得の場合 |
B E L S 評 価 書 等 の 様 式 (※(注記)2) |
非住宅『ZEB』取得の場合 |
<BELS評価書>
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<BELSプレート>
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<BELSシール>
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住宅(住戸)『ZEH』取得の場合
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<BELS評価書>
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<BELSプレート>
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<BELSシール>
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※(注記)1)2024年4月以降のBELS(第三者評価)制度【2024年1月版】(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)より引用
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※(注記)2)BELS評価業務方法書(一般社団法人住宅性能評価・表示協会2024年4月1日改正)別記様式第6,7,10,12,18〜21