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内閣官房がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画

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平成17年7月11日
内閣総務官決定

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成17年4月28日閣議決定。以下、「政府の実行計画」という。)に基づき、目標年度を平成18年度として内閣官房が自ら実行する具体的な措置を定める実施計画を以下のとおり策定する。

内閣官房は、政府の実行計画に掲げる取組の徹底を目標とすることによって、先進的な温暖化対策技術を事業者や家庭に先駆けて率先して導入することを通じて社会全体への普及を牽引する役割を果たすとともに、内閣官房の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量についても、現在の施設が整備された平成14年度の排出量を基準に7%削減することを目標とする。

また、本計画は、必要に応じ見直しを行うものとする。

1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

  • (1)低公害車の導入
    • 1)公用車については、低公害車の導入を図る。特に一般公用車については、低公害車比率100%を維持する。
    • 2)燃料電池自動車について率先導入する。
    • 3)車の買換えに当たっては、使用実態を踏まえ必要最小限度の大きさの車を選択する等、より温室効果ガスの排出の少ない車の導入を進め、当該車の優先的利用を図る。
  • (2)自動車の効率的利用
    • 1)アイドリング・ストップ装置の活用などにより、待機時のエンジン停止の励行、不要なアイドリングの中止等の環境に配慮した運転を行う。
    • 2)有料道路を利用する公用車について、ETC車載器を設置する。
    • 3)タイヤ空気圧調整等の定期的な車両の点検・整備の励行を図る。
    • 4)カーエアコンの設定温度を1度アップするよう励行する。
    • 5)通勤時や業務時の移動において、徒歩、自転車又は鉄道、バス等公共交通機関の利用を促進し、公用車利用の抑制・効率化に努める。
    • 6)毎月第一月曜日は、以下の場合を除き、公用車の使用を終日自粛するものとする。
      ・警備上支障のある場合
      例:大臣車、その他警備上特別の配慮を必要とする車両
      ・業務上支障のある場合
      例:緊急業務、外国政府関係者の接受、その他公用車の使用が特にやむを得ないと認められる場合
    • 7)公用車の利用にあたっては、相乗り乗車を積極的に進める。
    • 8)タクシー券の適切な管理の一層の徹底を図り、不要不急のタクシー利用を抑制する。
  • (3)自転車の活用
    • 電動自転車についても使用方法について周知することで利用を促進する。
  • (4)エネルギー消費効率の高い機器の導入等
    • 現に使用しているパソコン、ワープロ、コピー機等のOA機器、電気冷蔵庫、ルームエアコン等の家電製品、蛍光灯等の照明器具等の機器について、旧型のエネルギーを多く消費するものの廃止又は買換えを計画的、重点的に進め、買換えに当たっては、エネルギー消費のより少ないものを選択する。また、これらの機器等の新規の購入に当たっても同様とする。
  • (5)用紙類の使用量の削減
    • 1)コピー用紙、事務用箋、伝票等の用紙類の年間使用量について、部局単位など適切な単位で把握し、管理し、削減を図る。
    • 2)会議用資料や事務手続の一層の簡素化を図る。
    • 3)各種報告書類の大きさ等の規格の統一化を進め、また、そのページ数や部数についても必要最小限の量となるよう見直しを図る。
    • 4)両面印刷・両面コピーの徹底を図る。
    • 5)内部で使用する各種資料をはじめ、審議会等の政府関係の会議へ提出する資料や記者発表資料等についても特段支障のない限り極力両面コピーとする。また、不要となったコピー用紙(ミスコピーや使用済文書等)については、再使用、再生利用の徹底を図る。
    • 6)使用済み用紙の裏紙使用を図る。
    • 7)使用済み封筒の再使用など、封筒使用の合理化を図る。
    • 8)A4判化の徹底による文書の一層のスリム化を図る。
    • 9)温室効果ガスの排出削減の観点から、ペーパーレスシステムの早期の確立を図るため、電子メール、庁内LANの活用及び文書・資料の磁気媒体保存等電子メディア等の利用による情報システムの整備を進める。
  • (6)再生紙などの再生品や木材の活用
    • ア 再生紙の使用等
      • 1)購入し、使用するコピー用紙、けい紙・起案用紙、トイレットペーパー等の用紙類については、再生紙の使用を進める。
      • 2)印刷物については、再生紙を使用するものとする。また、その際には古紙パルプ配合率を明記するよう努めるとともに、可能な場合においては、市中回収古紙を含む再生紙の使用拡大が図られるような配慮を行う。
    • イ 木材、再生品等の活用
      • 1)購入し、使用する文具類、機器類、制服・作業服等の物品について、再生材料から作られたものを使用する。
      • 2)間伐材、小径材等の木材や未利用繊維等の利用状況の低位な原材料から作られた製品を使用する。
      • 3)初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合には、リサイ クルのルートが確立しているものを使用する。
  • (7)ハイドロフルオロカーボン(HFC)の代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進等
    • ア ハイドロフルオロカーボン(HFC)の代替物質を使用した製品等の購入・使用の促進
      • 1)庁舎等の公共施設の冷蔵庫、空調機器及び公用車のカーエアコンの購入、交換に当たっては、代替物質を使用した製品や、HFCを使用している製品のうち地球温暖化への影響のより小さい機器の導入を図る。
      • 2)エアゾール製品を使用する場合にあっては、安全性に配慮し必要不可欠な用途を除いて、代替物質を使用した非フロン系製品の選択・使用を徹底する。
    • イ 気機械器具からの六フッ化硫黄(SF6)の回収・破壊等
      • 庁舎等の公共施設の電気機械器具については、廃棄、整備するに当たって極力六フッ化硫黄(SF6)の回収・破壊、漏洩の防止を行うよう努める。
  • (8)その他
    • ア その他温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の選択
      • 1)物品の調達に当たっては、温室効果ガスの排出の少ない製品、原材料等の使用が促進されるよう、製品等の仕様等の事前の確認を行う。
      • 2)環境ラベルや製品の環境情報をまとめたデータベースなどの環境物品等に関する情報について、当該情報の適切性に留意しつつ活用し、温室効果ガスの排出の少ない環境物品等の優先的な調達を図る。
      • 3)資源採取から廃棄までの物品のライフサイクル全体についての温室効果ガスの排出の抑制等を考慮した物品の選択を極力図る。
      • 4)購入、使用する燃料について、現に使用している燃焼設備で利用可能な場合は、都市ガス、LPG等の温室効果ガスの排出の相対的に少ないものとする。
      • 5)燃焼設備の改修に当たっては、都市ガス、LPG等の温室効果ガスの排出の相対的により少ない燃料の使用が可能となるよう適切な対応を図る。
      • 6)重油を燃料としている設備の更新に当たっては、可能な場合、重油に比べ温室効果ガスの排出の相対的に少ない燃料に変更する。
      • 7)省エネルギー診断に基づき、さらなるエネルギーの使用の合理化が図られるよう、可能なかぎり、設備・機器の導入、改修、運用改善を行う。
    • イ 製品等の長期使用等
      • 1)詰め替え可能な洗剤、文具等を使用する。
      • 2)机等の事務用品の不具合、更新を予定していない電気製品等の故障の際には、それらの修繕に努め、再使用を図る。
      • 3)部品の交換修理が可能な製品、保守・修理サービス期間の長い製品の使用を極力図る。
    • ウ エネルギーを多く消費する自動販売機の設置の見直し
      • 庁舎内の自動販売機の設置実態を精査し、自動販売機のエネルギー消費のより少ない機種への変更を促す。
    • エ 購入時の過剰包装の見直し
      • 簡略に包装された商品の選択、購入を図る。また、リサイクルの仕組みが確立している包装材を用いているものの積極的選択を図る。
    • オ メタン(CH4)及び一酸化二窒素(N2O)の排出の抑制
      • 1)エネルギー供給設備の適正な運転管理を図る。
      • 2)庁舎から排出される生ごみ等については、分別や適正処理を実施するとともに、廃棄物処理業者に対し、極力、直接埋立の方法により処理しないよう、発注者として促す。

2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

  • (1)既存の建築物における省エネルギー対策の徹底
    • 1)既存の建築物において省エネルギー診断を主としたグリーン診断の推進を図り、さらなるエネルギーの使用の合理化が図られるよう、可能な限り、設備・機器の導入、設備等改修、運用改善を行う。
    • 2)複層ガラスや蓄熱槽等の活用により省エネルギー化を図る。
  • (2)温室効果ガスの排出の抑制等に資する建設資材等の選択
    • 1)建設資材については、再生された又は再生できるものをできる限り使用するとともに、コンクリート塊等の建設廃材、スラグ、廃ガラス等を路盤材、タイル等の原材料の一部として再生利用を図る。また、支障のない限り混合セメントの利用に努める。
    • 2)断熱性能向上のため、屋根、外壁等への断熱材の使用や、断熱サッシ・ドア等の断熱性の高い建具の使用を図る。
    • 3)建築物の建築等に当たっては支障のない限り再生産可能な資源である木材の利用に努める。
    • 4)安全性、経済性、エネルギー効率、断熱性能等に留意しつつ、利用可能である場合には、ハイドロフルオロカーボン(HFC)を使用しない建設資材の利用を促進する。
    • 5)損失の少ない受電用変圧器の使用を促進する等設備におけるエネルギー損失の低減を促進する。
  • (3)温室効果ガスの排出の少ない空調設備の導入
    • 1)空調設備について、温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図る。また、既存の空調設備についても、その更新時に温室効果ガスの排出の少ない機器の導入を図る。
    • 2)このため、庁舎に高効率空調機を可能な限り幅広く導入する。
  • (4)太陽光発電等新エネルギーの有効利用
    • 太陽光発電、燃料電池、太陽熱利用等の新エネルギーを積極的に活用する。
  • (5)水の有効利用
    • 排水再利用・雨水利用設備等の日常の管理の徹底を図る。
  • (6)周辺や屋上の緑化
    • ア 敷地等の緑化の推進等
      • 1)庁舎等の敷地について植栽を施し、緑化を推進する。
      • 2)建築物の屋上等の緑化を推進する。
    • イ 敷地内の環境の適正な維持管理の推進
      • 所管地に生育する樹木の剪定した枝や落葉等は、再生利用を行い、廃棄物としての排出の削減を図る。

3 その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

  • (1)エネルギー使用量の抑制
    • ア 庁舎におけるエネルギー使用量の抑制等
      • 1)OA機器、家電製品及び照明器具については、適正規模のものの導入・更新、適正時期における省エネルギー型機器への交換を徹底するとともに、スイッチの適正管理等エネルギー使用量を抑制するよう適切に使用する。また、退庁時にはOA機器、家電製品及び照明の電源を必ず切ることを徹底する。
      • 2)庁舎内における冷暖房温度の適正管理(冷房の場合は28度程度、暖房の場合は19度程度)を一層徹底するよう空調設備の適正運転を図る。
      • 3)夏季における執務室での服装について、暑さをしのぎやすい軽装を励行する。
      • 4)冷暖房中の窓、出入口の開放禁止を徹底する。
      • 5)発熱の大きいOA機器類の配置を工夫する。
      • 6)残業のための点灯時間の縮減及び深夜帰宅時のタクシー利用の削減のため、並びに職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、水曜日の定時退庁の一層の徹底を図る。このため、水曜日の午後5時以降は、主催会議の中止を進める。
      • 7)職員の福利厚生の向上に係る要請への対応ともあいまって、有給休暇の計画的消化の一層の徹底、事務の見直しにより、残業の削減を図る。
      • 8)昼休みは、業務上特に照明が必要な箇所を除き消灯を図る。また、夜間における照明も、業務上必要最小限の範囲で点灯することとし、それ以外は消灯を徹底する。
      • 9)トイレ、廊下、階段等での自然光の活用を図る。
      • 10)職員に対する直近階への移動の際の階段利用の奨励を徹底し、利用実態に応じたエレベーターの間引き運転を進める。
      • 11)給湯器へのエコノマイザーの導入等ガスコンロ、ガス湯沸器等の給湯機器の効率的使用を極力図る。
      • 12)庁舎に、施設規模等に応じてCO2冷媒ヒートポンプ給湯器等の高効率給湯器を可能な限り幅広く導入する。
      • 13)電気冷蔵庫の効率的使用を図る。
      • 14)庁舎の使用電力購入に際して、省CO2化の要素を考慮した購入方式を導入する。
    • イ 庁舎における節水等の推進
      • 1)家庭と同様の簡便な手法を利用したトイレ洗浄用水の節水を進める。
      • 2)必要に応じ、トイレに流水音発生器を設置する。
      • 3)給水装置等の末端に、必要に応じて、感知式の洗浄弁・自動水栓等節水に有効な器具を設置する。さらに、必要に応じ、水栓での水道水圧を低めに設定する。
      • 4)水漏れ点検の徹底を図る。
      • 5)公用車の洗車方法について、回数の削減、バケツの利用等の改善を極力図る。
      • 6)必要に応じ、食器洗い機を導入する。
  • (2)ごみの分別
    • 1)事務室段階での廃プラスチック類等の分別回収を徹底する。
    • 2)分別回収ボックスを十分な数で執務室内に適切に配置する。
    • 3)個人用のごみ箱を順次減らしていく。
    • 4)不要になった用紙は、クリップ、バインダー等の器具を外して分別回収するよう努める。
  • (3)廃棄物の減量
    • 1)業務上、容器又は包装を利用する場合には、簡略な包装とし、当該容器又は包装の再使用や再生利用を図る。
    • 2)使い捨て製品の使用や購入の抑制を図る。
    • 3)コピー機、プリンターなどのトナーカートリッジの回収と再使用を進める。
    • 4)厨房を使用する職員等へ呼びかけ、庁舎にある厨房施設から排水中に混入する生ごみの量を抑制する。
    • 5)食べ残し、食品残滓などの有機物質について、再生利用を行う。
    • 6)廃棄するOA機器及び家電製品並びに使用を廃止する車が廃棄物として処理される場合には、適正に処理されるよう努める。
    • 7)物品の在庫管理を徹底する。

4 職員に対する情報提供等

  • (1)計画をWEBページに掲載し、環境に配慮した行動を啓発する。
  • (2)昼休みの一斉消灯、長時間離席する際の端末の電源切断などの取組について周知を図り、その実施を積極的に進める。
  • (3)地球温暖化対策に関するシンポジウム、研修会への職員の積極的な参加が図られるよう便宜を図る。
  • (4)室内で本実施計画に基づく具体的行動について、実行する担当者を決め、取組の徹底を目指す。

5 その他

  • 本計画の策定、推進及び進捗状況の点検については、内閣総務官室においてこれを行う。
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