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労働基本権

国家公務員の労働基本権の考え方

国家公務員の労働基本権は、国家公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみ一定の制約がなされ、これに代わる法定勤務条件の享有、人事院の給与勧告等の代償措置が講じられています。
現行制度は、全農林警職法事件等の最高裁判決においても合憲とされています。

国家公務員の労働基本権の現状

団結権 団体交渉権 争議権
協約締結権
国家公務員 非現業職員 しろまる
(警察等職員を除く)
しろさんかく
(交渉は可能)
×ばつ ×ばつ
行政執行法人職員 しろまる しろまる しろまる ×ばつ
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