地球温暖化対策報告書(東京都条例に基づく報告)

内閣府は、平成21年度から平成26年度まで「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年東京都条例第215号)に規定された「事業活動に伴う温室効果ガス排出量が相当程度多い事業者」(都内に設置する事業所等の合算したエネルギー使用量が原油換算で年間3,000kL以上)に該当していたため、当該年度について、事業所等ごとの温室効果ガス排出量や地球温暖化対策の実施状況を取りまとめた「地球温暖化対策報告書」を作成し、東京都に提出しました。なお、平成27年度以降は上記の要件に該当しておらず、東京都への提出は行っていません。

報告書

問い合わせ先

内閣府 大臣官房企画調整課

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