小型無人飛行機の飛行禁止区域について
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
内閣府庁舎、中央合同庁舎第8号館
対象施設の敷地
- 東京都千代田区永田町1丁目6番
対象施設に係る対象施設周辺地域
- 東京都千代田区永田町1丁目2番から7番まで、永田町2丁目2番から7番まで及び霞が関3丁目
- 東京都港区赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目2番及び3番並びに虎ノ門2丁目1番
その他の民間ビル(赤坂パークビル)
対象施設の敷地
- 東京都港区赤坂5丁目2番
対象施設に係る対象施設周辺地域
- 東京都港区赤坂2丁目14番、赤坂4丁目2番から7番まで及び9番から18番まで、赤坂5丁目、赤坂6丁目1番から5番まで及び11番から18番まで並びに赤坂7丁目
その他資料
飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁ホームページ)別ウィンドウで開きます
同意に関する問合せ先
- 内閣府 大臣官房会計課管理1係
- 〒100-8914 東京都千代田区永田町1丁目6番1号
- 電話 03-5253-2111(代表)