内閣府職員の贈与等報告の閲覧

国家公務員倫理規程第11条の規程に基づき、内閣府職員の贈与等報告書のうち1件について2万円を超えるものについては、閲覧が可能です。インターネットを利用した閲覧と内閣府に来所しての閲覧ができます。


インターネットを利用して閲覧する場合

インターネットによる贈与等報告書の写しの閲覧請求については申請フォームから申請してください。
報告書は、メールを利用して閲覧に供します。

記載内容

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、閲覧を希望する報告書の対象期間等を入力して、申請フォームから送信してください。

留意事項

・内閣府から登録いただいたメールアドレスにメールを送信し、メールの受信が確認できてから報告書を送付します。
・閲覧請求内容に不備が確認された場合は、上記の確認メールで、合わせて照会させていただきます。
・閲覧情報の目的外利用(事実誤認をさせるような不当な編集・加工・流用・第三者提供、改ざん等)をしないでください。

内閣府に来所して閲覧する場合

1 閲覧場所(写し)

内閣府大臣官房人事課内
(東京都千代田区永田町1丁目6番1号 中央合同庁舎第8号館9F)

2 閲覧できる日・時間

月曜日から金曜日
(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く)。
午前10時から午後5時まで
(正午から午後1時までを除く。受付締切時間は午後4時30分まで。)

3 閲覧手続・方法

(1)閲覧者は、贈与等報告書閲覧者記録簿に閲覧年月日、氏名、職業、住所及び閲覧を希望する贈与等報告書の対象期間を記入し、閲覧を行います。
(2)閲覧終了後は、贈与等報告書を担当者に返却してください。

4 注意事項

(1)贈与等報告書は、閲覧場所以外への持ち出しはできません。
(2)贈与等報告書は、丁重に扱い、破損。汚損又は加筆をしないようにして下さい。
(3)贈与等報告書の複写は認められません。
(4)大臣官房人事課長は、上記の行為に違反する者に対し、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができますのでご注意下さい。


連絡先
内閣府大臣官房人事課
〒100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
TEL 03-5253-2111(内線 31332)