管理職への任用状況等
公表の趣旨
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第61条の5第1項及び幹部職員の任用等に関する政令(平成26年政令第191号)第9条並びに「採用昇任等基本方針」(平成26年6月24日閣議決定)7(3)に基づき、管理職(※(注記))への任用状況等に関し、公表を行うものです。
(※(注記)) 「管理職」とは、国家公務員法第34条第1項第7号に規定する官職であり、幹部職員の任用等に関する政令第2条第1項に掲げる各機関(いわゆる本府省)に属する一般職の国家公務員に係る官職であって、職制上の段階が「室長級」又は「課長級」の官職をいう。また、「管理職員」とは、管理職の官職を占める職員をいう。専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員については対象外。