栄養成分表示について
容器包装に入れられた一般用加工食品及び添加物には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。
栄養成分表示とは
- 容器包装に入れられた加工食品及び添加物には、食品に含まれる栄養成分に関する情報を明らかにし、消費者に適切な食生活を実践していただくために、栄養成分表示が表示されています。
- 栄養成分表示は、熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順で表示されています。ただし、ナトリウムについては食塩相当量で表示されています。
- また、表示が推奨されている栄養成分や任意で表示される栄養成分が表示されていることがあります。
表示が義務付けられている | 熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示) |
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表示が推奨されている | 飽和脂肪酸、食物繊維 |
任意で表示されている | 脂肪酸(n-3系脂肪酸など)、糖質、糖類、ミネラル(亜鉛、カリウム、カルシウムなど)、ビタミン(ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンCなど)など |
- ※(注記)水や香辛料などの栄養の供給源としての寄与が小さい食品や小規模の事業者が販売した食品などは、栄養成分表示が省略されていることがあります。
栄養強調表示とは
健康の保持増進に関わる栄養成分を強調する表示は、基準を満たした食品だけに使われています。
栄養強調表示の活用についてのリーフレットは、「食品のパッケージにある栄養成分の表示を活用しよう!〜知っていますか?栄養強調表示〜」を御覧ください。 [PDF:1.8MB]
強調表示の種類 | 高い旨 | 含む旨 | 強化された旨 | |
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基準 | 基準値(※(注記)1)以上であること |
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表現例 |
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該当する栄養成分 | たんぱく質、食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K及び葉酸 |
(※(注記)1)食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)別表第12 (※(注記)2)相対差はたんぱく質及び食物繊維のみ適用
強調表示の種類 | 含まない旨 | 低い旨 | 低減された旨 | |
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基準 | 基準値(※(注記)3)未満 であること | 基準値(※(注記)3)以下 であること |
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表現例 |
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該当する栄養成分 | 熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類、ナトリウム |
(※(注記)3)食品表示基準別表第13
糖類を添加していない旨の表示 | ナトリウム塩を添加していない旨の表示 | |
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基準 |
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表現例 |
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栄養成分表示についてのパンフレット等
関連情報
担当:食品表示課