「災害対策基本法施行令の一部を改正する政令案」の閣議決定について
平成27年5月19日
内閣府(防災担当)
内閣府(防災担当)
5月19日(火)、「災害対策基本法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました。
1 背景
中央防災会議の委員の定数については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第12条第10項に基づき、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「令」という。)第3条第1項により、25人以内(令附則第2項により復興庁が廃止されるまでの間は26人以内)と定められているところ。
今般、東日本大震災を契機として災害医療の重要性が改めて認識されたところ、中央防災会議で災害医療に係る議論・検討をより一層深めるため、中央防災会議の委員として医療関係者を任命する必要があることから、災害対策基本法施行令を改正し、中央防災会議の委員の定数を改める必要がある
2 改正の概要
○しろまる 中央防災会議の委員の定数を「25人」から「26人」に改める(令第3条第1項)。
○しろまる 復興庁が廃止されるまでの間、中央防災会議の委員の定数を「26人」から「27人」と読み替える規定を整備する(令附則第2項)。
3 今後の予定
平成27年5月22日 公布・施行(予定)
4 関連資料
- 要綱 (PDF形式:36.0KB)別ウインドウで開きます
- 政令案及び理由 (PDF形式:40.3KB)別ウインドウで開きます
- 新旧対照表 (PDF形式:44.8KB)別ウインドウで開きます
- 参照条文 (PDF形式:63.6KB)別ウインドウで開きます
<本件問い合わせ先>
内閣府政策統括官(防災担当)付
内閣府政策統括官(防災担当)付
参事官補佐 重見
参事官主査脇
電話:03-3502-5408(直通)
03-5253-2111(代表、内線51218、51219)