令和3年7月 12 日
内閣府(防災担当)
令和3年7月1日からの大雨による災害
にかかる災害救助法の適用について【第4報】
1.災害の概要
令和3年7月の梅雨前線に伴う大雨により、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、静岡県、鳥取県、島根県 及び鹿児島県は 9市2
町 に災害救助法の適用を決定した。
災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備 考
【静岡県】
熱海市
(あたみし)
7月3日
梅雨前線に伴う大雨により、土石流が発
生し、多数の者が生命又は身体に危害を受
け、又は受けるおそれが生じており、継続
的に救助を必要としている。
災害救助法施行
令第1条第1項
第4号適用
【鳥取県】
鳥取市
(とっとりし)
【島根県】
松江市
(まつえし)
出雲市
(いずもし)
7月7日
梅雨前線に伴う大雨による災害により、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又
は受けるおそれが生じており、継続的に救
助を必要としている。
災害救助法施行
令第1条第1項
第4号適用
【島根県】
安来市
(やすぎし)
雲南市
(うんなんし)
7月 12 日
梅雨前線に伴う大雨による災害により、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又
は受けるおそれが生じており、継続的に救
助を必要としている。
災害救助法施行
令第1条第1項
第4号適用
7月 12 日 19 時 30 分公表
災害救助法
適用市町村
法適用日 被害の状況等 備 考
【鹿児島県】
出水市
(いずみし)
薩摩川内市
(さつませんだいし)
伊佐市
(いさし)
薩摩郡さつま町
(さつまぐんさつまちょう)
姶良郡湧水町
(あいらぐんゆうすいちょう)
7月 10 日
梅雨前線に伴う大雨による災害により、
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又
は受けるおそれが生じており、継続的に救
助を必要としている。
災害救助法施行
令第1条第1項
第4号適用
2.これまでにとられた措置
・被災者の救出
・避難所の設置 等
本件問合せ先
内閣府政策統括官(防災担当)付
参 事 官 ( 被 災 者 生 活 再 建 担 当 )付
阿部、森戸、柚上、戸倉、山地
TEL 03-5253-2111(内線51276)
03-3503-9394(直通)
災害救助法(S22年法118)の概要
「災害対策基本法」を中心に、災害類型に応じて各々の個別法によって対応する仕組みの中で、「災害救助
法」は、発災後の応急期における応急救助に対応するための法律である。
1.制度概要
(1)災害救助法に基づく救助は、都道府県知事等の行う「法定受託事務」である。
(2)都道府県知事等が適用基準に該当する市町村において現に救助を必要とする者に行う。(法第2
条第2項)
1 災害により一定数以上の住家の滅失(全壊)が生じた場合(令第1条第1項第1号〜第3号)
2 多数の者に生命又は身体への危害が生じ継続的な救助が必要な場合等(令第1条第1項第4号)
(3)災害が発生するおそれがある場合において、国に災害対策本部が設置され、その所管区域が告示
されたときは、都道府県知事等が、当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要と
する者に救助を行うことができる。(法第2条第2項)
市町村(基礎自治体) 都道府県
救助法を適用しない場合 救助の実施主体(基本法5条) 救助の後方支援、総合調整(基本法4条)
救助法を適用
した場合
救助の実施 都道府県の補助(法13条2項)
救助の実施主体(法2条)
(救助実施の区域を除く(法2条の2))
事務委任 事務委任を受けた救助の実施主体
(法13条1項)
救助事務の一部を市町村に委任可
(法13条1項)
費用負担 費用負担なし(法21条)
掛かった費用の最大100分の50
(残りは国が負担)(法21条)
(1)避難所の設置(S22〜)
(5)被服、寝具その他生活
必需品の給与・貸与(S22〜)
(9)学用品の給与(S22〜)
(2)応急仮設住宅の供与
(S28〜)
(6)医療及び助産(S22〜) (10)埋葬(S22〜)
(3)炊き出しその他による
食品の給与(S22〜)
(7)被災者の救出(S28〜) (11)死体の捜索・処理(S34〜)
(4)飲料水の供給(S28〜) (8)住宅の応急修理(S28〜) (12)障害物の除去(S34〜)
2.救助の種類、程度、方法及び期間
○しろまる 一般基準:救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定
める基準(※(注記))に従い、あらかじめ、都道府県知事等が、これを定める。(※(注記)平成25年内閣府告示第228号)
○しろまる 特別基準:一般基準では救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣
に協議し、その同意を得た上で、特別基準(※(注記))を定めることができる。(※(注記)令第3条第2項)
3.国庫負担
例:普通税収入約1000億円の自治体において、救助費用100億円が生じた場合
国庫負担額 = 1(20億円の50%)+ 2(20億円の80%)+ 3(残り60億円の90%)= 計80億円50%90%80%1県普通税収
入額の2%以
下→50/100
2県普通税収
入額の2%超
〜4%以下
→80/100
3県普通税収
入額の4%超
→90/100
災害予防 復旧・復興
(被災者生活再建支援法、災害弔慰金法など)
応急救助(災害救助法)災害
※(注記)平成25年度厚生労働省
から内閣府に移管。
地方負担額
■しかく 災害が発生した場合の対応
■しかく 災害が発生するおそれがある場合の対応
おそれ段階の応急救助
(災害救助法)
災害
予防
復旧・復興
(被災者生活再建支援法、
災害弔慰金法など)
応急救助
(災害救助法)災害大規模災害のおそれ国の災害対策本部が設置