3月 9日 閣議
3月12日 公布(予定)
3月12日 公布(予定)
平成16年3月
内閣府(防災担当)
「平成12年から平成14年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る
災害についての激甚災害の指定及びこれに対して適用すべき措置の指定に関する
政令の一部を改正する政令」について
1 災害期間の延長
・
平成15年3月に平成12年から平成14年までの間の三宅島噴火災害を激甚災害指定したところ。
・
平成15年においても災害が継続していることから、災害期間を1年間延長する。 2 公共土木施設、農地等の災害復旧事業等に要する経費
(平成12年から平成15年までの累計)
公共土木施設等合計 18億円
農地等合計 2億円
3 今回適用する措置に係る指定基準(概要)
激甚災害法
適用条項
適用条項
適用措置
指定基準
第2章
(第3条)
(第4条)
(第3条)
(第4条)
公共土木施設災害
復旧事業等に関す
る特別の財政援助
復旧事業等に関す
る特別の財政援助
当該市町村が負担する
公共施設災害復旧事業
費等の査定事業額 > 当該市町村の
×ばつ50%
公共施設災害復旧事業
費等の査定事業額 > 当該市町村の
×ばつ50%
※(注記)ただし、この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を
合算した額がおおむね1億円未満である場合を除く。
合算した額がおおむね1億円未満である場合を除く。
第5条
農地等の災害復
旧事業等に係る
補助の特別措置
旧事業等に係る
補助の特別措置
当該市町村内の
農地等の災害復旧
事業に要する経費 > 当該市町村の
×ばつ10%
農地等の災害復旧
事業に要する経費 > 当該市町村の
×ばつ10%
※(注記)ただし、当該経費の合算額がおおむね5千万円未満であ
る場合を除く。
る場合を除く。
第24条
小災害債に係る
元利償還金の基
準財政需要額へ
の算入等
第2章(第3条及び第4条)又は第5条の措置が適用元利償還金の基
準財政需要額へ
の算入等
される場合。
4 適用する措置の効果
(1) 公共土木施設等の災害復旧事業等について
国庫補助率を1割程度かさ上げ
79%→91%(公共土木施設 過去5ヶ年平均値)
国庫補助率を1割程度かさ上げ
79%→91%(公共土木施設 過去5ヶ年平均値)
(2) 農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業について
国庫補助率を1割程度かさ上げ
84%→93%(農地 過去5ヶ年平均値)
国庫補助率を1割程度かさ上げ
84%→93%(農地 過去5ヶ年平均値)
(3) 国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧事業について
地方債に係る元利償還金を地方交付税措置
政令、新旧対照表 (PDF形式:7.5KB)別ウインドウで開きます 地方債に係る元利償還金を地方交付税措置
<連絡先>
内閣府政策統括官(防災担当)付
石井、磯貝、高部
03-5253-2111(代)(51205・51210)
03-3501-5408