第3回災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会 議事要旨

第3回災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会 議事要旨
平成13年2月9日
内閣府政策統括官(防災担当)
2月9日午後1時30分より、東條會館(東条インペリアルパレス)3F扇の間において、第3回災害に係る住宅等の被害認定基準検討委員会が開催された。議事は、(1)災害に係る住宅等の被害認定基準見直しの基本方針(案)について、(2)災害に係る住宅等の被害認定基準(案)について及び(3)運用指針(マニュアル)について等であり、その概要は以下のとおり。
1.委員等の出席状況
全委員が出席。金子実委員(岡本委員代理)、渡辺和足委員(中嶋委員代理)、杉山義孝委員(小川委員代理)は代理出席であった(括弧内は代理者)。
2.議論の概要
しろまる事務局から、災害に係る住宅等の被害認定基準見直しの基本方針(案)、及び災害に係る住宅等の被害認定基準(案)について、前回の委員会の議論を踏まえた変更点について説明があった。
しろまる見直しの基本方針(案)については、災害の被害状況報告の重要性の追記、及び用語の定義の変更等が行われた。
しろまる災害に係る住宅等の被害認定基準(案)については、住家の全壊・半壊の概念整理等を行い、了承された。
<災害に係る住宅等の被害認定基準>
1 住家の全壊(全焼・全流失)
住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のものまたは住家の主要な構成要素の被害額(復旧費相当額)がその住家の再建築価格の50%以上に達した程度のものとする。
2 住家の半壊(半焼)
住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の被害額(復旧費相当額)がその住家の再建築価格の20%以上50%未満のものとする。
しろまる被害認定基準の適用に係る運用指針(マニュアル)を検討するため、委員会に「被害認定マニュアル検討ワーキンググループ」の設置が提案され、了承された。
「被害認定マニュアル検討ワーキンググループ」委員(敬称略)
委員長 坂本 功(東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授)
委 員 稲山 正弘((株)稲山建築設計事務所長)
〃 中埜 良昭(東京大学生産技術研究所助教授)
〃 不老 嘉彦(神戸市東京事務所長)
〃 小熊 博(消防庁防災課長)
〃 杉山 義孝(国土交通省住宅局建築指導課長)
〃 水上 淳二(内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(災害復旧・復興担当))
3.その他
次回の委員会の日程については、3月29日とされた。


  • 問い合わせ先
    内閣府政策統括官(防災担当)付
    参事官(災害復旧・復興担当)室
    大平、加藤、山本
    電話 5253-2111(代)内線51602
    3501-5191(直)

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

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