平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
このたびの地震で被災し、住宅、家財その他の財産について損害を受けられた国民年金基金加入員の方々につきましては、次のとおり特例の取扱いを行うことと致しましたので、取り急ぎお知らせ致します。 申請の方法等、詳細につきましては当基金事務局までお問い合わせ下さい。
基金掛金の納付猶予について
今回の地震で被災された加入員の皆さまで、掛金(災害発生日から一定期間内に納付すべき掛金について)の支払が困難な場合、厚生労働省年金局長が定める延長後の納付期限までに納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、延長後の納付期限から1年以内の間で、一定期間内納付猶予ができます。
※(注記)延長後の納付期限(厚生労働省年金局長の告示と同一日としますが、現在のところ未決定です。)
対象地域
北海道勇払郡厚真町、安平町、むかわ町