平成30年7月豪雨災害にて被災された加入員の皆さまへ

平成30年7月豪雨災害にて被災された加入員の皆さまへ

平成30年7月豪雨災害により被害を受けられた皆さまには心からお見舞い申し上げます。
このたびの災害で被災し、住宅、家財その他の財産について損害を受けられた国民年金基金加入員の方々につきましては、次のとおり特例の取扱いを行うことと致しましたので、取り急ぎお知らせ致します。 申請の方法等、詳細につきましては当基金事務局までお問い合わせ下さい。

  1. 基金掛金の納付猶予について
    今回の災害で被災された加入員の皆さまで、掛金(災害発生日から一定期間内に納付すべき掛金について)の支払が困難な場合、厚生労働省年金局長が定める延長後の納付期限までに納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、延長後の納付期限から1年以内の間で、一定期間内納付猶予ができます。

    (注記)延長後の納付期限(厚生労働省年金局長の告示と同一日としますが、現在のところ未決定です。)

    対象地域

    岡山県 岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町
    広島県 広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)
    山口県 岩国市周東町
    愛媛県 宇和島市、大洲市、西予市

  2. 再加入等の取扱いについて
    今回の被災により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格喪失となりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合については、特例により、従前の掛金での再加入ができます。
    [画像:特例再加入申請期間(1年間)]

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