東日本大震災に際し、被災地(※(注記))の皆さまには心からお見舞い申し上げます。
お取り込み中とは存じますが、今回の災害にあたりまして被災地にお住まいの日本弁護士国民年金基金加入員の方々の掛金等の取扱いにつき、次のとおり特例の取扱いを行うことと致しましたので、取り急ぎお知らせ致します。 申請の方法等、詳細につきましては当基金事務局までお問い合わせ下さい。
※(注記)被災地とは、厚生労働省の定める指定地域(青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県)を指します。
- 基金掛金の納付猶予について
今回の地震で被災された加入員の皆さまで、掛金(災害発生日から一定期間内に納付すべき掛金について)の支払が困難な場合、厚生労働省年金局長による延長後の納付期限(地域により異なります※(注記))までに納付猶予の申請がなされた場合には、被災状況等を勘案のうえ、延長後の納付期限から1年以内の間で、一定期間内納付猶予ができます。
※(注記)
延長後の納付期限(2012年2月17日現在、厚生労働省から告示されたもの)
青森県・茨城県(全域):2011年7月29日
岩手県・宮城県・福島県の一部地域:2011年9月30日 →
地域詳細はこちら(pdf)
- 再加入等の取扱いについて
今回の被災により国民年金本体の保険料について、年金事務所長から「保険料納付の免除」が承認された場合、基金の加入資格喪失となりますが、その後、国民年金保険料の免除が終了した月の翌月の1日から1年以内に、再加入の申出を行った場合については、特例により、従前の掛金での再加入ができます。